調布市における離婚事情と不倫慰謝料に強い弁護士
調布市は、東京都東部にある都市です。東京23区のうち世田谷区と接しており、公共交通機関も多く、住みやすい町であるといえるでしょう。
ここでは、調布市の人口や婚姻/離婚件数などのデータから現状を把握し、離婚・不倫につきものといっても過言ではない「慰謝料」について解説します。
1.調布市の婚姻・離婚データ
調布市の統計データによると、調布市の人口は平成31年3月1日現在で235,086人。1996年の人口は約195,000人ですから、20年以上にわたって増え続けていることがわかります。
そして、平成22年~平成26年の婚姻および離婚件数は下記のとおりです。
<婚姻件数>
- 平成22年 1,465件
- 平成23年 1,420件
- 平成24年 1,457件
- 平成25年 1,427件
- 平成26年 1,379件
<離婚件数>
- 平成22年 350件
- 平成23年 365件
- 平成24年 344件
- 平成25年 347件
- 平成26年 349件
先述のとおり人口は増え続けていますが、婚姻件数・離婚件数ともに減少傾向にあることが分かります。
2.不倫の「慰謝料」とは
「慰謝料」とは、「精神的苦痛に対する損害賠償」のことです。
そして、不倫に関連して発生する慰謝料といえば、夫もしくは妻の不貞行為(不倫)によってそのパートナーが受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
ここでのトピックである「不倫慰謝料」の相場はあってないようなものです。しかし、過去の判例や合意の例などを見る限り、数十万~300万程度になることが多いようです。
ただし、この金額はあくまで参考程度のものです。
- 夫婦や不倫相手の経済状況
- 不貞行為の頻度や期間
- 不貞行為を原因とした夫婦の別居や離婚の有無
など、状況によって大きく変動します。
3.不倫慰謝料の特徴
請求者の精神的苦痛の原因になるのは「不貞行為」です。不貞に限らず、複数名の行為についての損害賠償は連帯責任となります。
そのため、慰謝料はその行為を行った全員(不貞行為の場合は請求者の配偶者と不倫相手)に対して請求することができます。
注意したいのは、不貞行為についての慰謝料が150万円と算出された場合、この金額はあくまでも配偶者への請求額+不倫相手の請求額の合計額である、という点です。
双方に150万円ずつ、合計300万円請求できるというわけではありません。
なお、その「計150万円」の請求をどう配分するかは請求者が決めることになります。どちらか一方に全額請求することもできますし、それぞれに半額(75万円)ずつ請求することもできます。
例1)離婚しない場合
配偶者へ請求しても、家計管理の状況によっては「家庭内の金銭移動」にしかならない場合があるため、不倫相手へ全額請求する例2)離婚する場合
離婚するのであれば家計について気にする必要はないため、配偶者に全額請求する
これはいずれも一例であり、金額の算定と同様、状況によって様々なパターンが考えられます。きちんと支払いを受けるためにも、感情的にならず慎重に考えたいところです。
4.不倫関係の話し合いは難しい
不倫や慰謝料について当事者のみで話し合ってしまうと、多くの場合、感情が先走ってしまい、建設的な話し合いができません。
そんなときは、第三者に間に入ってもらうべきでしょう。特に法律の専門家である弁護士を入れると、慰謝料の金額や支払い条件などについて、法律的に不備がないかなどを確認しつつ、冷静に話し合うことが可能になります。
5.調布の不倫慰謝料相談
不倫慰謝料を請求する側の方はもちろん、「不倫慰謝料を請求されているが、金額や内容に納得がいかない」、「一括で払えと迫られているが分割にしたい」などという「請求を受けている方」の相談もお受けしています。
調布市、三鷹市、府中市、稲城市、狛江市、川崎市多摩区、京王線沿線にお住まい、お勤めの方で不倫慰謝料についてお困りの方は、ぜひ一度泉総合法律事務所にご相談下さい。
豊富な経験や法律の知識を基に、ご依頼者様の心に寄り添ったアドバイスをさせていただきます。
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