債務整理

自己破産は「免責」で借金が0になり「復権」できる!

自己破産における免責と復権

自己破産手続は、債務整理手続の中でも、支払うことができなくなった借金を原則として全部免除してもらえる、最も大きな減額効果を持つ手続です。

自己破産手続により借金を免除してもらうことを「免責」と言います。

しかし、自己破産手続はその大きなメリットとともに、デメリットも伴います。

手続が始まると、自己破産手続を申立てた債務者は「破産者」として、様々な不利益や制限を受けるようになります。
その不利益や制限がなくなることを「復権」と言います。

債務者の自己破産における最終的な目的としましては、裁判所から「免責」の許可を受け、「復権」することと言えるでしょう。

ここでは、そんな自己破産の免責と復権について詳しく説明します。

1.自己破産手続とは

自己破産手続は、もはや支払いきれない借金を背負った債務者が裁判所に申し立てを行い、生活に最低限必要な分を除いた資産を処分して債権者に配当する代わりに、借金などの金銭的負担を原則として全部免除してもらう制度です。

自己破産手続には、以下の二つの種類の手続があります。

(1) 管財事件

債務者の資産の換価・債権者への配当を行ったり、借金を帳消しにする上で問題となる事情(これを「免責不許可事由」と言います)を調査したりする破産管財人が、裁判所により選任される自己破産手続です。

手間・時間がかかり、また、破産管財人への報酬である予納金を、裁判所によりますが20万円~50万円ほど、裁判所へ事前に支払うことが必要です。

(2) 同時廃止

債権者に配当できる資産がないことが明らかで、免責不許可事由もないとき、破産管財人を選任せずにすぐに手続を終わらせるものです。

管財事件に比べると早く簡単に終わり、手間もさほどではありません。

また、破産管財人が選任されませんから、破産管財人への報酬も不要です。

2.免責について

自己破産手続の最大の特徴にしてメリットである借金の帳消しを「免責」と言います。

裁判所に申し立てれば、その時に自動的に借金がなくなるわけではありません。
裁判所の免責許可決定が確定して初めて、債務者は「免責」されることになるのです。

同時廃止手続きの場合、ほとんどのケースで自己破産手続の申立てから3~4か月ほどで免責許可決定が確定し、免責となります。

管財事件の場合には長引いてしまうこともありますが、概ね申し立てから免責までは半年程度と考えて良いでしょう。

3.復権について

免責許可決定の確定には、単に借金がなくなるだけでなく、債務者が破産者でなくなる(つまり復権する)という効果もあります。

「破産者」でなくなるということは、つまり、自己破産手続開始決定により一般の人とは法律上区別され、資格制限などの様々な制約を受けていた地位からもとに戻ることを言います。

【破産者は一部の資格が制限される】
原則として、自己破産の手続中、一部の職業に必要な資格が制限され、その資格を使って働けなくなります。
自己破産を申し立てた債務者は、裁判所が自己破産の手続きを開始すると決定すると、法律上「破産者」となります。そして、一部の資格に関する法律では、破産者は資格の登録が抹消されたり、登録しようとしても拒否されたりすることになってしまいます。
制限される資格は、弁護士や税理士などの士業、警備員、保険外交員などです。
破産者は、裁判所に頼んで借金を無くさなければならないほどお金に困ってしまった人と言えます。ですから、他人のお金を預かったりするなど、お金に関わることが多い資格を使って働くことは、自己破産手続が始まると出来なくなってしまうのです。
ですが、復権することにより、資格制限が無くなります。資格を用いて働くために必要な登録をし直すこともできますし、新しく資格を登録することができるようにもなります。 

(1) 復権となるパターン

ほとんどの場合は、免責許可決定の確定により復権することになります。
免責が許可されない、つまり、裁判所が免責不許可決定をすることはごくまれだからです。

しかし、ギャンブル・浪費による借金など、借入原因が問題でかつ反省していないときや、一部の債権者にだけ優先弁済をして他の債権者に損害を与えてしまったときなど、悪質な免責不許可事由がある場合には、裁判所が免責不許可決定をすることもあります。

もっともその場合でも、以下の方法により資格制限を解除することができます。

(2) 免責許可決定以外の手段による復権

①裁判所に個人再生を認めてもらう

個人再生手続は、自己破産同様に裁判所に申立てて債務を整理する手続ですが、最低限支払うよう定められた借金の一部について、原則3年(最長5年)、分割払いすることを認めてもらい、その支払いを終えて初めて、残る借金を免除してもらえる手続です。

債務者の負担が完全には無くならないかわり、免責不許可事由がある場合であっても、個人再生手続を利用することが認められています。

その分割払いの計画について裁判所が認可決定をすれば、資格制限は解除されます。

②開始決定後10年が経過する

実は、時間の経過によっても自然と復権することは可能です。

具体的には、自己破産手続の開始決定から10年が経過すれば、何もせずに復権します(ただし、途中財産隠しで有罪判決を受けた場合は復権されません)。

とはいえ、10年もの間ただ復権を待ち、資格制限などを受け続けるのは得策とは言えません。
できれば時間の経過を待つよりも、何かしらの対応を行うことをお勧めします。

なお、免責許可決定が確定されることの他、上記の①②の復権方法をまとめて「当然復権」と呼びます。

③借金を無くして裁判所に資格解除を申し立てる

自力では困難でしょうが、親族に援助をしてもらったり、相続財産で返済したりするなどして借金を無くしたうえでならば、裁判所に復権を申し立てることができます(これを「裁判による復権」と言います)。

しかし、自己破産をするほど借金を抱え込んでしまっている人に関しては、これは現実的な方法ではないでしょう。

【復権とブラックリストについて】
なお、免責許可決定が確定したり、復権したりしたとしても、ブラックリストへの登録が抹消されるわけではありません。ブラックリストへの登録は、免責や復権のような法律上定められたものではなく、貸金業者が私的に行っている顧客情報の情報管理だからです。
ですので、免責許可決定が確定し、復権したからと言っても、ブラックリストへの登録はされたままであり、クレジットカードを作り直したり住宅ローンを組んだりすることはできないことにご注意ください。

4.借金問題は自己破産に強い泉総合法律事務所の弁護士へご相談を

自己破産は借金をほとんど無くすことのできる大きなメリットを持つ債務整理手続ですが、それに伴うデメリットがあります。

資格制限などの一部のデメリットを解決するためにも、そして何よりも借金を免除してもらうためにも、裁判所から早期の免責許可決定をしてもらうことは必須です。

もし、免責不許可決定がされてしまいそうな場合、または残念ながらされてしまった場合には、個人再生手続による債務整理も検討しなければなりません。

自己破産を成功させるには、早期の段階からの専門家の助言が不可欠です。

借金問題にお困りの方は、一刻も早く弁護士にご相談ください。
泉総合法律事務所では、自己破産や個人再生をはじめとした債務整理手続に熟練した弁護士が多数在籍しております。

調布市、三鷹市、府中市、稲城市、狛江市、川崎市多摩区、京王線沿線にお住まい、お勤めの方は、是非一度泉総合法律事務所調布支店までご相談ください。

泉総合法律事務所の「調布支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
東京都エリアの支店を探す