不倫相手の奥さんに不倫がバレた…。不倫慰謝料の上手な減額交渉
妻子ある人と不倫していたら、相手の奧さんに不倫がバレて慰謝料請求されてしまうことがあります。
払えないほど高額な慰謝料を請求されたとき、慰謝料を減額してもらうことはできるのでしょうか?
今回は、不倫の慰謝料の相場や、不倫相手の奧さんから慰謝料請求されたときに減額してもらう方法について、解説します。
このコラムの目次
1.不倫の慰謝料はどのくらい?
不倫の慰謝料を請求されたとき、相手の請求金額が妥当なものかわからないと感じる方が多数です。
そもそも不倫の慰謝料はどのくらいの金額が相場となっているのでしょうか?
ケースによってかなり異なってきますが、だいたいの相場は50万円~300万円程度です。
慰謝料が多額になるのは、相手夫婦が離婚したケースです。その場合、100万円は超えることが通常です。
また、婚姻期間が長いケースや不倫の期間が長い場合などにも慰謝料は高額になります。婚姻期間が10年以上になると、慰謝料が300万円を超える可能性が高くなります。
反対に、不倫があっても相手夫婦が離婚しなかった場合、慰謝料は100万円以下になることが普通です。また、婚姻期間が1、2年など短いケースでは慰謝料が100万円~150万円程度にまで抑えられます。
このように、不倫の慰謝料の相場は各ケースによって異なるので、一概には言えません。
自分のケースでどのくらいが相場かわからない場合には、弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。
2.不倫相手の奧さんの請求金額が高すぎる場合がある
不倫の慰謝料には一応の相場がありますが、不倫相手の奧さんが慰謝料請求してくるとき、その金額が相場に比べて著しく高い場合があるので注意が必要です。
慰謝料請求するときには、多くのケースで「内容証明郵便」が利用されますが、内容証明郵便による慰謝料請求書の中を見ると、500万円や1000万円などの請求金額になっていることも珍しくありません。
このような場合、相手の言い値を受け入れて示談する必要はありません。
3.不倫相手の奧さんに慰謝料を払わなくて良い場合
不倫相手の奧さんに慰謝料を支払わなくて良いケースもあるので、以下でご紹介します。
(1) 時効が成立している
まず、慰謝料請求権の時効が成立しているケースです。
慰謝料請求権は不法行為にもとづく損害賠償請求権ですが、これは「損害及び加害者を知ってから3年」が経過すると時効にかかって失われます。
そこで、不倫相手の奧さんが不倫の事実とあなたのことを知ってから3年が経過してから慰謝料請求してきたら、慰謝料の時効が成立しているので支払いに応じる必要はありません。
ただしその場合「時効援用」という手続きをとる必要があります。時効援用とは、「時効の利益を得ます」という意思表示のことです。
具体的な方法としては、相手の奧さんに対して内容証明郵便を使って「時効援用通知」を送付しましょう。
(2) 証拠がない
不倫相手の奧さんが慰謝料請求してきたとき、必ずしも証拠を持っているとは限りません。証拠がないなら、慰謝料を払わなかったとしても相手はそれ以上追及することができません。
裁判を起こしても相手の請求が棄却されます。相手が根拠もなく慰謝料請求をしているのであれば、断っても問題ないのです。
(3) 離婚時に夫から十分な慰謝料を受け取っている
不倫相手の夫婦が既に離婚しているときにも注意が必要です。
夫が不倫しているケースで離婚すると、通常妻には多額の慰謝料が支払われます。
不倫の慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手の「連帯責任」になっていて、不倫相手の奧さんは、夫と不倫相手の女性の両方に慰謝料請求できますが、どちらかから満額の慰謝料を受け取ったら、もう片方には慰謝料を請求できなくなります。
そこで、離婚の際に不倫相手が奧さんにきっちり慰謝料を支払っていたら、既に不倫の慰謝料が支払い済みになっていて、あなたが慰謝料を支払う義務はなくなるのです。
たとえば、不倫相手の男性が400万円やそれ以上の慰謝料を支払っていれば、通常の事案では慰謝料は支払い済みになります。
相手が既に離婚しているときには、不倫相手からいくらの慰謝料が支払われたのかを聞き出して、まだ慰謝料支払い義務が残っているのかどうか確認すべきです。
(4) 肉体関係を強要された
相手の男性と肉体関係があっても、意に反して肉体関係を強要された場合には慰謝料は発生しません。つまり、強姦されたり強制わいせつ罪が成立したりするようなケースでは、こちらに過失がなく慰謝料が発生しないのです。
その場合、当然相手の奧さんからの慰謝料請求を拒否できます。
4.不倫の慰謝料を減額できるのか
上記に当てはまらない場合、実際に相手の男性と肉体関係をもっていたら、不倫相手の奧さんからの慰謝料請求を拒絶することはできません。
無視していると、裁判を起こされて、給料などを差し押さえられてしまうおそれもあります。
しかし、相手の請求額が500万円や1000万円など高額過ぎて払えないケースも多いです。そのようなとき、慰謝料を減額できるのでしょうか?
結論的に、慰謝料は減額できます。
法的な相場に落とすことはもちろんのこと、それ以下に減額させることもケースによって可能です。以下で、その理由と方法をご説明します。
(1) 相場通りに減額する
まず、慰謝料を相場通りに減額することは、さほど難しいことではありません。
もともと相手には、法的な相場に従った金額の慰謝料請求権しかありません。相手が過大な慰謝料請求をしているだけなので、それを相場通りにしてもらえば良いということです。
こちらが減額を主張しても相手が過大な請求を続ける場合、相手は裁判をして請求するしかなくなります。ところが、裁判をしても認められるのは「相場の範囲」に限られるので、結局相手は裁判をしても「過大な慰謝料」は獲得できません。
あなたを脅して無理矢理慰謝料を支払わせようとすると、相手の奧さんには恐喝罪が成立します。
そこで、相手が過大な要求をしているならば、単純に「相場の〇〇円なら支払える」と答えるだけで良いです。それで相手が妥協すれば、慰謝料の減額に成功します。
(2) 相場以下に減額する
次に、慰謝料を相場以下に減額する方法と仕組みをご説明します。
相手の奧さんが慰謝料請求してきたとき、本来は法的な相場の金額を支払う必要があります。
しかし、そこから大幅に減額できるケースがあります。たとえば、300万円が相場のケースでも、支払い金額を100万円にできる可能性もあります。
その理由は以下のようなものとなります。
①裁判をする手間と費用
1つは、相手が裁判を起こす手間と費用の問題です。
もしも交渉によって慰謝料問題が解決しない場合、不倫相手の奧さんはあなたに裁判を起こして慰謝料請求しなければなりません。
しかし、訴訟をするには通常弁護士に依頼しないといけないので、弁護士費用が発生します。また、大変な手間と労力が必要ですし、時間も長くかかってしまいます。
このように労が多いにもかかわらず、思った通りの慰謝料支払い命令が出るとは限りません。
そのようなリスクを考えると、例え相場よりは下がっても、話し合いによってすんなり慰謝料を払ってもらいたいと考える妻も多いのです。
②支払い能力の欠如
次に、不倫相手の女性の支払い能力の欠如の問題があります。
不倫をする女性は、必ずしも金銭的に豊かとは限りません。派遣社員や年齢の若い職場の後輩の女性などであることも多いです。
貯金などもほとんどなく、手取り金額も少なく、いきなり100万円やそれ以上の支払いを求められても、支払いができないことも多々あります。
そのような人に裁判を起こして支払い命令が出ても、実際には判決で命令された金額を回収することは難しいです。
裁判では、支払い命令は出ますが、その先の取り立ては自分でしなければならないからです。
支払い能力がない相手に判決が出ても、取り立てができなかったら1円も回収できないことも珍しくはありません。
相手に支払い能力が無い場合、話合いで支払える範囲のお金を支払ってもらった方が得になるケースがあるのです。
あなたにお金や収入がなくて、相手の奧さんが「話合いをした方が得」だと考えたら、法的な相場にかかわらず慰謝料を大幅に減額してもらえる可能性があります。
③謝罪
不倫相手の女性が憎くて慰謝料請求をしても、しっかり謝罪をして「もう二度と旦那さんに近づきません」という約束をしたら、相手の奧さんによっては許してくれることがあります。
特に相手夫婦が離婚せず復縁する場合には、「不倫をきっぱり清算して旦那と一切の関わりを断つ」ことを条件に慰謝料の免除や大幅な減額を受けられる可能性も高くなるので、一度交渉してみる価値はあります。
5.不倫の慰謝料請求をされたときにしてはいけないこと
最後に、不倫相手の奧さんが慰謝料請求してきたときにしてはいけないことを3つご紹介します。
(1) 相手を刺激する、感情を逆なでする
まず、相手の奧さんをいたずらに刺激したり感情を逆なでしたりする言動は避けるべきです。
不倫していると、不倫相手から妻の文句を聞かされることなども多く、不倫相手の妻には良い印象を持っていないものです。不倫相手の妻側も感情的になっているので、こちらを侮辱してくることもあり、ついつい反論してしまいがちです。
このような言い合いになったら相手は「絶対に慰謝料を減額しない」と思いますし「むしろもっと増額してやろう、苦しめてやろう」と思い始めます。
また、相手が職場に怒鳴り込んできたり、勝手に実家の親に連絡してきたりすることもあります。
賢く慰謝料を減額したいなら、相手を攻撃せずにひたすら反省の態度を示すべきです。
(2) そのままの言い値を受け入れる
不倫相手の奧さんから慰謝料請求されたとき、相手の言い値を受け入れてはいけません。先ほど説明したように、不倫の慰謝料は減額できる可能性が非常に高いからです。
いったん示談してしまったら「やっぱり支払えないのでもっと減額して下さい」という話はできません。
「これはもっと減額できるのでは?」「慰謝料が高すぎるのでは?」と思うのであれば、必ず弁護士などの専門家にアドバイスを求めましょう。
(3) わからないまま書面に署名押印する
不倫相手の奧さんから慰謝料請求されたとき、「念書」や「誓約書」などの書類に署名押印するように言われることがあります。
しかし、そのような書類に署名押印するのは危険です。それによっても慰謝料が減額されず、反対に「不倫の証拠」として使われてしまうことがあるからです。
相手に対して真摯な態度で謝ることは重要ですが、よくわからない書面に署名押印するのは断固として拒否しましょう。
6.不倫慰謝料のお悩みは泉総合法律事務所へ
不倫相手の奧さんから慰謝料請求されたとき、相手と示談交渉を進めて慰謝料を減額してもらう必要があります。
しかし、自分で不倫相手の奧さんと直接話合いをすると、トラブルになる可能性が非常に高いです。
どちらも相手に対して悪感情を持っているので、激しい言い合いになってしまい、話合いが決裂してしまうリスクも高まります。
そこで、法律に詳しい弁護士に相談をして、慰謝料減額の交渉を依頼すべきです。弁護士を入れて粘り強く交渉を続ければ、支払える金額まで慰謝料を減額できることが非常に多いからです。
泉総合法律事務所でも、不倫の慰謝料問題へ積極的な取り組みを進めているので、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。
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