不倫慰謝料

ダブル不倫の際の不倫慰謝料請求で注意すべき点はあるのか?

ダブル不倫の際の不倫慰謝料請求で注意すべき点はあるのか?

ダブル不倫、つまり夫がある女性と妻がある男性が不倫関係におちいった場合、慰謝料請求はどうなるのでしょうか?

ダブル不倫では、有責配偶者(不倫をした配偶者)が2名、被害者が2名いることになり、それぞれの夫婦・家庭単位でのお金の出入りを考えるとプラスマイナスゼロになることもあるので、慎重にメリット・デメリットを検討する必要があります。

この記事では、配偶者がダブル不倫をしていることがわかり慰謝料請求を考えている方が、慰謝料請求の検討にあたり知っておきたい知識についてご説明します。

1.ダブル不倫とは?

漫画・ドラマ「あなたのことはそれほど」でもテーマになりましたが、既婚者同士の不倫は、現実社会でもよくあるようです。

相手も既婚者であるため、相手を苦しめるという罪悪感をそれほど感じずに、家庭もキープしつつ不倫関係を楽しめるという意味で、誘惑を感じてしまう方も多いようです。

相手も家庭を大事にしたいと思っている場合は、お互いに秘密を守るという共通の利益が生まれるので、ばれるリスクも少ないともいえるかもしれません。

不倫とは、配偶者がいる男性または女性が、婚姻関係外で別の異性と肉体関係におちいることを指します。

ダブル不倫の場合は、夫婦A組の妻と夫婦B組の夫が不倫する場合のように、それぞれ配偶者に対する不倫行為が2つ発生することになるのです。

2.ダブル不倫の不倫慰謝料

(1) 不倫慰謝料とは

不倫は、夫婦の貞操義務に反することと、家庭の平穏という被害者の利益を侵害することですので、民法上の不法行為に該当します。

民法709条は、故意過失により、他人の生命・身体・財産に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うとしており、民法710条は損害とは財産的損害に限らないとしているので、精神的損害を金銭的に填補する慰謝料請求が認められるということです。

(2) ダブル不倫の慰謝料請求は双方にメリットがないことも

不倫をされた当事者は、慰謝料請求を有責配偶者にも不倫相手にもすることができます。法的には共同不法行為ということになりますので、有責配偶者も不倫相手も支払い義務を負います。

しかしながら、特に不倫発覚後も離婚しない場合は、自分の配偶者に請求しても同じ家計で意味がないので、不倫相手にのみ請求されることが多いです。

ダブル不倫の場合にこれを当てはめて考えると、夫婦A組の夫(A-1)が有責配偶者である妻(A-2)の不倫相手である、夫婦B組の夫(B-1)に慰謝料請求をする、夫婦B組の妻(B-2)が夫婦A組の妻(A-2)に慰謝料請求をすることが考えられます。

ダブル不倫の慰謝料請求

もし夫婦A組も夫婦B組も、不倫発覚後も夫婦の話し合いや子供のためを思って離婚しないつもりで、不倫相手にのみ慰謝料請求をする場合、どうなるでしょうか。

いわゆる「いって、こい」の状態で、支払った分だけ相手から支払いを受けるということになるので、慰謝料請求に意味をなさない、つまり実質上の金銭的メリットはまるでない、ということもありえます。

せっかく工数をかけて慰謝料請求をしても無駄におわってしまうと、デリケートな問題だけに徒労感を覚えてしまうと思いますので、慰謝料請求をするかどうかは、慎重に検討・見極めをする必要があります。

3.慰謝料請求をすべきかの見極めポイント

(1) 相手方の被害者が事実関係を知らない場合

夫婦A組の被害者である夫A-1だけが不倫の事実を知っていて、夫婦B組の被害者である妻B-2が知らないと思われるときは、A-1は慰謝料請求を検討してもよいかもしれません。

妻のLINEを偶然みて問い詰めた結果不倫が発覚した場合など、発覚の有無やタイミングは夫婦それぞれによって違う可能性があります。

この場合、夫婦B組の有責配偶者B-1が妻との婚姻関係を継続したいと思っている場合、妻には言わないでほしいと願うことが多いでしょう。

その場合は、慰謝料請求を夫婦A組の夫から夫婦B組の夫にしたとしても、夫婦B組の夫は自分の不倫の事実を妻に自主的には言わないことが期待できるので、夫婦B組の妻から夫婦A組への妻の慰謝料請求と相殺されることがないということがあります。

この場合は、慰謝料請求の減額交渉の条件のひとつとして、夫婦B組の有責配偶者に、守秘義務を課す交渉をするということが一般的でしょう。

(2) 離婚を選ぶ場合

慰謝料請求をする方(このケースではA-1)が有責配偶者と離婚した場合は、不倫慰謝料請求もひとつのオプションになるかもしれません。

夫婦B組の被害者であるB-2の慰謝料請求は、A-1にではなく有責配偶者であるA-2になされるので、家計が一緒でなくなった離婚後であれば一つの選択肢かと思います。

(3) 請求する夫婦の側にのみ、または多く慰謝料請求が認められる可能性がある場合

ダブル不倫は被害者と加害者が2人ずついるので権利義務の関係性が複雑になりますが、不倫慰謝料についての基礎的な考え方は変わりません。

①請求する側の有責配偶者に不法行為がない場合

不倫相手に対して請求する慰謝料の根拠は、不倫相手の故意過失による庭の平和という権利への侵害です。

したがって、たとえば、不倫相手が、相手が結婚していることを偽っていることを知りようがなかった(年齢も若く結婚していることを巧妙に隠して結婚相談アプリに登録していた等)場合や、相手から関係を強要されていたような場合は、その不倫相手は不法行為をおかしていないことになります。

請求しようとする夫A―1の妻A―2がこのような立場であった場合は、請求された夫B-1の妻B-2A-2に慰謝料請求権がないので、相殺状態がおきなくなるので、検討に値するといえるでしょう。

②もらえる慰謝料のほうが多いと見込まれる場合

不倫慰謝料についての算定式はないので、個別具体的な交渉にはなりますが、裁判になった場合は判例で認められる範囲内におちつくことが多いでしょう。相場は50万円から300万円程度であるといわれており、様々な要素が加味されます。

たとえば、不倫前の夫婦関係の良好性、婚姻期間の長さ、子供の有無、年齢、不倫関係にある男女のうちどちらが主導権をもって関係をすすめていたか、請求相手の経済力などが加味されます。

したがって、夫婦A組の夫が夫婦B組の夫からもらえる額が、夫婦B組の夫に支払わなければならない額よりも多いと、これらの要素を総合的に考慮して判断できそうな場合は、差額分については金銭的補填をえられるということになりますので、検討する価値はあるでしょう。

もちろん、実際には裁判になってみないと結果はわからないですが、これらの要素を考えて、ある程度見通しをたてて戦略を練るということもできるでしょう。

5.不倫慰謝料問題は独断で決めず弁護士にご相談ください

いかがでしたでしょうか。ダブル不倫は当事者が2組いることと、被害者と加害者が夫婦単位でみるとお互い様ということになりますので、個別の事情にあわせて慰謝料請求をどうするかということを慎重に考えていくべきということをご理解いただけると幸いです。

悩まれる方は、一度不倫慰謝料問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

判例や交渉に習熟した弁護士であれば、あなたのケースが慰謝料請求するべき事例か、するとしたらいくらくらいどのように相手と折衝をすすめていくべきかをアドバイスしてくれます。

ダブル不倫の問題だけでなく、不倫慰謝料でお悩みの方は、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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