法人破産

調布市内の法人破産は専門家である弁護士へご相談を

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調布市は、東京都多摩地域にある人口23万人ほどの市です。

調布市内に電車の駅はいくつも存在しますが、京王電鉄「調布駅」が一番大きな駅です。そこから霞が関等の都心部までは約30~40分。 新宿駅や渋谷駅までは20~30分前後で行くことができます。

東京23区(世田谷区)にも接しており、非常に便利な立地にあるといえるでしょう。

ここでは、この「調布市」の法人破産について説明します。

1.「法人」とは

そもそも、「法人」とは何か、ご存じでしょうか。
定義するならば、「法律上の権利義務が帰属する主体となる、自然人以外のもの」です。

例えば、個人事業主の場合、あくまでも自然人である「○田×夫さん」が権利や義務を負います。

一方、法人(社団法人、株式会社、合同会社等)は「法人そのもの」が権利や義務を負うため、代表者である「○田×夫さん」とは別のものとして扱われます。

法人が融資を受けるときに代表者が連帯保証人になることは多くあります。しかし、あくまでも「債務者」と「連帯保証人」というそれぞれ独立した主体であり、同一の主体ではありません。

2.「破産」とは

破産」とは裁判所で行う債務整理手続のひとつです。自然人・法人を問わず、債務をゼロにする手続です。

法人破産の場合、会社の本社の所在地を管轄する裁判所で破産申立を行うことになります。調布市に法人がある場合は、「東京地方裁判所立川支部」です。

また、法人、特に中小企業の場合は代表者が連帯保証人になっているケースが多いものです。

そのようなケースで法人が破産するとその債務の請求は代表者に来てしまいますが、破産にまで至った法人の場合、代表者にも支払う余裕はありません。
そのため、通常、代表者も同時に申立を行うことがほとんどです。

また、自然人の破産についての管轄は「申立人の住所地を管轄する裁判所」です。

代表者の住所地が東京23区内にある場合、本来であれば「東京地方裁判所(本庁)」へ破産申立を行うべきです。

しかし、法人と代表者が同時に破産申立を行う場合、代表者の管轄裁判所が別の場所であっても、法人の管轄裁判所(調布市の場合は東京地方裁判所立川支部)で一緒に申立を行うことができます。逆に、代表者の住所地の管轄裁判所に法人と代表者で一緒に申し立てることも可能です。

3.法人の債務整理

法人が取り得る裁判所での債務整理手続は、破産を含めて3パターンです。これらをまとめて「倒産」と呼ぶこともあります。

しかし、「倒産」は法的な定義ではありません。

  • 破産 → 手続き後、法人は消滅する。適用される法律は「破産法」
  • 民事再生 → 当該法人の経営の再建を目指す手続であり、法人の存続が前提。適用される法律は「民事再生法」
  • 会社更生 → 民事再生と大枠は一緒で、会社の存続が前提。より大規模な株式会社のために制定された手続。適用される法律は「会社更生法」

4.調布市の法人破産データ

「調布市内の企業のうち何件が破産をしたか」というデータは公開されていないため、人口や司法統計、東京商工リサーチのデータなどからある程度推計する必要があります。

まずは調布市の人口が東京都の人口の何%を占めるのか、計算します。

  • 調布市の人口235,169人(平成31年3月1日現在)
  • 東京都の人口13,857,443人(平成31年1月1日現在)

これらの数字から、調布市の人口は東京全体の人口の約1.7%を占めている、ということが算出できます。

東京商工リサーチによると2018年の東京都内での企業倒産数は1,531件でした。
よって、調布市はその1.7%=約26件と推計できます。

ただ、この数字は破産以外に「民事再生」「会社更生」も含んでいるため、純粋な「破産」件数はもっと少ないと考えられますが、調布市内で資金繰りに困って法的手続をとった企業がこれだけ存在すると考えると、なかなかの数ではないでしょうか。

5.調布市内の法人破産は弁護士へ

先ほど算出した数字はあくまでも「法的手続の申立に至った」数です。申立まで至らなくても、資金繰りに頭を悩ませている調布市内の法人はこの数字よりも非常に多いと考えられます。

上で説明したとおり、「法人」は、権利主体となっています。また、自然人よりも関わる人数が多くなりますから、債権債務関係・雇用関係(従業員がいる場合)・賃貸借関係(本拠地はもちろん、それ以外に拠点がある場合も)などにおいて、法律関係も複雑になっていることがほとんどです。

その法律の縛りの中で破産をするためには、「事前にやっておくべきこと」、「やってはいけないこと」などが無数に存在します。

もし「うちの会社の資金繰り、今後厳しいかも…」と思っている場合は、できるかぎり早い段階で法律の専門家である弁護士に相談・依頼し、現状把握や事前準備などを行うことが大切です。

調布市、三鷹市、府中市、稲城市、狛江市、川崎市多摩区、京王線沿線にお住まい、お勤めの方で法人(会社)の資金繰り・破産についてお考えの経営者の方は、ぜひ一度泉総合法律事務所へご連絡下さい。

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