法人破産

法人破産にはお金がかかります!資金が無い場合はどうするのか?

法人破産にはお金がかかります!資金が無い場合はどうするのか?

会社など法人の経営が立ち行かなくなり、法人破産をしなければならなくなったとします。

しかし、法人破産をするにはお金が必要です。

「お金がないから法人破産するのに、法人破産にお金がかかるの!?」と理不尽な思いをする人もいるかもしれませんが、こればかりは仕方のないことです。

さて、法人破産にはどのようなお金が必要なのでしょうか?そして、法人破産するためのお金がない場合はどうすればいいのでしょうか?

1.法人破産に必要なお金とは

法人破産するためには、以下のようなお金が必要になります。

  • 裁判所への手数料など
  • 弁護士への報酬
  • 管財人への報酬

1つずつ詳しく見ていきましょう。

(1) 裁判所への手数料など

法人破産の際には、裁判所へ所定の費用を納める必要があります。

金額は管轄の裁判所によって違いますが、ここでは一般的な例をご紹介します。

金額は変更される可能性があるので、必ず弁護士または裁判所に問い合わせて最新の情報を確認してください。

①申立手数料

法人破産の場合は1,000円程度必要です。

ちなみに個人破産の場合は1,500円程度になります。

②郵券費

債権者等に郵便で連絡するための切手代です。

例えば、東京地裁では4,100円が必要です。同じ東京地裁でも、立川支部ではまた額が異なります。

おおよそ4,000~5,000円程度が目安だと考えておくといいでしょう。

③官報広告費

法人破産をすると官報にその旨が掲載されますが、この掲載にかかる費用は申立人が支払います。

10,000円~15,000円程度が一般的です。

(2) 弁護士への報酬

法人の状況や依頼する弁護士により、数十万円程度から百万円以上まで幅があります。

内訳は以下のようになります。

①相談料

弁護士に相談するときに必要なお金です。

30分で5,000円程度必要な事務所もありますが、初回のみ相談無料、または何度でも相談無料としている事務所も多く存在します。

相談料がかかっても、正式に依頼したときに相談料分を値引きしてくれる弁護士事務所もあります。

②着手金・報酬金

着手金は、弁護士に依頼するときに必要なお金です。案件が無事に終了しなくても返還されないので注意してください。

負債総額や債権者の数、稼働している従業員数、支店や営業所の数などで案件の難易度が変わるため、着手金や報酬金の額は変動します。

依頼する前に見積もりを出してもらうといいでしょう。

③実費

裁判所に申し立てる際の申立手数料や郵券代などは、弁護士を経由して裁判所に支払います。

また、出張などが必要な場合は旅費などを支払う必要もでてきます。

交通費、コピー代、通信費もこれに含まれ、実費として弁護士に支払う必要があります。

(3) 管財人への報酬(引継予納金)

管財人とは、債務者の財産を調査し、適切に管理を行い、処分してお金に換え、債権者に公平に分配する役割を担う弁護士です。

管財人は裁判所が外部の弁護士を選任して委託します。個人が自己破産する場合には管財人が選任されないことが多いですが、法人破産のときは大抵管財人が選任されます。

管財人への報酬は債務者が負担する必要があり、報酬額は負債総額によって異なります。

例えば、東京地裁で法人破産手続きを行う場合、以下の金額が必要になります。

  • 5,000万円未満…70万円
  • 5,000万円~1億円未満…100万円
  • 1億円~5億円未満…200万円
  • 5億円~10億円未満…300万円
  • 10億円~50億円未満…400万円
  • 50億円~100億円…500万円
  • 100億円以上…700万円

ご覧のように、非常に高額な費用が発生してしまいます。

(4) 少額管財なら費用を抑えられる

あまりに多くのお金がかかることに衝撃を受けている人がいるかもしれませんが、実は法人破産の多くは「少額管財」として処理されます。

少額管財とは大規模な破産や複雑な破産以外の破産案件に適用されるもので、費用のかかる管財事件を合理化して案件の処理を迅速にし、なおかつコストを少なくする目的で行われます。

少額管財では管財人が選任されないので、管財人への報酬が不要になる関係上、20万円前後の費用で済みます。

ただし、少額管財が適用されるには弁護士が申立代理人である必要があります。

破産申立人に依頼された弁護士が管財人の役割を果たすと期待されるので、管財人を別途選任しなくても済み、この結果として法人破産の費用が軽減されるのです。

なお、少額管財は裁判所が独自に行っている運用なので、裁判所によっては扱っていない可能性があります。管轄の裁判所で少額管財の運用があるかどうかは、依頼する弁護士に聞いてみるとすぐにわかります。

また、自分が行おうとしている法人破産が少額管財となりそうかどうかも弁護士に確認してください。

2.法人破産の必要性とタイミング

ここまででわかるように、法人破産の手続には多くのお金が必要です。

こういった事情から、会社の資金に余裕があるうちに法人破産に踏み切るのは大切です。

ここからは法人破産を考えるべきタイミングと、法人破産しないとどうなるかを考えていきましょう。

(1) 法人破産しないとどうなる?

法人破産しないままだと、営業をしていようがしていまいが、そして収入があろうがなかろうが、債権者からいつまでも債権の取り立てをされてしまいます。

取り立てが続けば精神的にも肉体的にも疲弊することは間違いありません。なかには夜逃げしてしまう人もいるようです。

「法人破産すると迷惑がかかるから…」と法人破産を決断できない人がいますが、その状態を続けていては問題が解決しません。

法人破産をするということは債権者に損害を与えるということですが、借りたお金を返せないままズルズルと引きずっていては、債権者に余計大きな損害を与えることになりかねません。

例えば、債権者が訴訟手続を始めるようなことがあれば、債権者に訴訟費用という負担が発生してしまいます。

また、債権者が「いつかお金を返してもらえるだろう」と考えたままの場合、結局そのお金は返ってこないので、債権者の経営している会社が法人破産しなければならない事態に陥るおそれもあります。

しっかりと法人破産してケジメをつけることは、自分だけではなく債権者の損害を抑えることにも繋がるのです。

(2) 1ヶ月程度通常営業できる資金がある段階で法人破産を検討

経営の継続が難しくなったら法人破産を検討しなければなりませんが、多くの人は「この売掛金が回収できれば…」「今月を乗り切れば…」などと引き延ばしがちです。

法人破産のタイミングを見極めるのは難しいですが、最低でも「1ヶ月程度通常営業できる資金がある」うちに、弁護士に法人破産のことを相談してください。

弁護士の方でも経営状態や決算書など様々なことを考慮して、法人破産のタイミングについてアドバイスをくれるかもしれません。

また、民事再生や企業再生など、法人破産以外の方法を教えてくれる可能性もあります。

「1ヶ月程度通常営業できる資金がある」ことは最低ラインなので、できればこのような状態になる前に弁護士に相談することをおすすめします。

3.資金がまったくない状態で法人破産できる?

法人破産のタイミングを見誤った結果、法人破産のためのお金がなくなってしまうケースもあります。

そういった場合はどうすればいいのかを考えてみましょう。

(1) 弁護士に相談する

支払える報酬がないと依頼を断る弁護士もいますが、法人破産をはじめとする債務整理に慣れた弁護士であれば、なんとか事態を打開しようと動いてくれることが多いです。

弁護士に相談すれば、たとえ現金がないとしても決算書や財務諸表、会社の資産をチェックして、換金できる資産があればそれを売却して破産のための費用を捻出できるかもしれません。

(2) 費用面で相談に乗ってくれる弁護士を見つける

安く請け負ってくれる弁護士を探したり、分割払いに応じてくれる弁護士を見つけたりすれば、法人破産にかかる費用を節約することができます。

費用のことを弁護士に相談してみると多少の配慮をしてもらえるかもしれないので、念のため相談するといいでしょう。

4.法人破産を検討中の方は泉総合法律事務所へ

法人破産には100万円以上ものお金が必要となることがあります。しかし、法人破産しなければならない状態の法人は、法人破産するためのお金がないケースが非常に多いのもまた現実です。

いつまでも法人破産をしないと、関係者の悩みや苦しみがいつまで経っても解決しません。

最低限、1ヶ月程度通常営業できる資金がある時点で自己破産のことを考えて、早めに弁護士に相談してください。

弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほど傷が浅くて済みます。自分の会社を法人破産させるのは辛いですが、その辛い決断をするのもまた、経営者の義務であると心得てください。

法人破産を検討されている方は、泉総合法律事務所へ是非ご相談下さい。初回のご相談は無料となっております。

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