盗撮事件の実例-示談交渉など、弁護士の弁護内容

1.盗撮事件の概要
Aさんは、自分のスマートフォンを使って混雑している駅の構内で女性のスカート内を盗撮してしまいました。その場面を第三者に目撃され、取り押さえられて駅員を呼ばれてしまい、駅員が警察に通報したため、現場に警察官も現れました。
その後、Aさんは警察官と一緒に警察署に行き、任意の事情聴取を受けました。
幸いにも、逮捕はされず、事情聴取が終わった後に帰宅することを許されました。
Aさんは、後日また警察署に呼び出されることになりました。
2.相談の経緯と受任してからの弁護活動
前科がなく、これまでに警察沙汰になったこともなかったAさんは、自分がどのような処分を受けることになるのかとても不安になり、事件から数日後に当事務所に相談に来られました。
Aさんは、前科がつかないようにしてほしいので、今回の件で刑事処分を受けないようにしてほしいと言っていました。
盗撮は、各自治体で定めている、いわゆる迷惑防止条例に違反する犯罪です。
各自治体の迷惑防止条例には罰金刑だけではなく、懲役刑も定められていますが、Aさんのように前科のない方の場合は、通常は罰金刑の処分になります。罰金刑の処分になった場合でも前科になってしまいます。
前科情報は一般に公開されているものではなく、一般人が知ることができる情報ではないため、前科がついたからといってそれが周囲に知れ渡るということはありません。
しかし、何らかの資格を得て仕事をしている方の場合、前科がその資格の欠格事由になるという場合があります。
また、海外に渡航する際に渡航先の国によっては前科があることを理由に入国を拒否されるということもあり得ます。
そのため、罰金前科といえども、前科がないに越したことはありません。
前科がない方の盗撮事案はそのまま何もしなければ通常は罰金刑になりますが、被害者と示談ができた場合は不起訴処分となる場合があり、そうなれば罰金刑を受けずに済みます。
そのため、Aさんからご依頼を受けるに当たって、何とかして示談を成立させて不起訴処分を目指すという方針を定めました。
Aさんからご依頼をいただいた後、早速、捜査担当の警察官に被害者の連絡先を教えてほしいという依頼をしました。
なお、盗撮事案で加害者本人が被害者の連絡先を教えてほしいと捜査機関に頼んでも、まず教えてもらうことはできません。
捜査機関に被害者の連絡先を教えてもらう場合は、弁護士が捜査機関に連絡して、弁護士限りに止め、加害者に教えないという条件で被害者の連絡先を教えてもらうことになります。
今回の事件の被害者は未成年であったため、本人ではなく被害者の親御さんに連絡先を教えてよいかどうか確認していただけることになりました。
捜査担当の警察官が相手の被害者のお母さんに確認したところ、弁護士限りで連絡先を教えても構わないとのことだったため、弁護士限りという約束でお母さんの連絡先を教えてもらいました。
早速、その連絡先電話番号に電話をかけ、示談交渉を行う段取りをしました。被害者のお母さんは弁護士とも直接は会いたくないとのことで、電話と郵送のやりとりで示談交渉を行いました。
最終的に、20万円で示談が成立し、示談書を取り交わすことができました。
盗撮事案において20万円で示談が成立するケースは多いですが、全体の中で見ると、20万円という金額は若干低額な部類に入るのではないかと思われます。
示談成立後、Aさんを不起訴処分にすべきであるということを記載した意見書を作り、示談書とともに担当検察官に送付しました。
3.弁護活動の結果
意見書と示談書を担当検察官に送付した後、Aさんは、不起訴処分になることが決まり、今回の件が前科になることもなくなりました。
4.盗撮事件の弁護は泉総合法律事務所へ
このように、痴漢や盗撮など、刑事事件において前科をつけないようにするには、弁護士に依頼をして被害者と示談を成立させることが必要不可欠となります(被疑者だけでは示談はできません)。
もし逮捕されてしまっても、引き続きの示談活動や釈放のための意見書の作成など、弁護士は事件の解決まで被疑者の方を全力でサポート致します。
もし刑事事件が発覚しお困りの方がいらっしゃいましたら、刑事事件の解決実績が豊富な泉総合法律事務所の弁護士までお早めにご相談ください。
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