債務整理

年金生活者でも個人再生はできる!注意点をわかりやすく説明します

年金生活者は個人再生ができるのか?|個人再生の条件について

退職して年金生活を送っている年配の方の借金問題が、最近問題になっています。
そんな借金問題を解決する債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生などの方法があります。

この中でも、年金生活者にとって重要な債務整理手段が、「個人再生」です。

個人再生は、一般にはあまり知られていませんが、任意整理と自己破産の中間的な立ち位置の債務整理の方法です。
借金の一部だけを3~5年で分割払いすると、残る借金を支払わないで済むようになります。

裁判所を利用するため、公的な規制にかかること、一部とはいえ借金を支払わなければならないので、収入が必要なことに注意が必要ですが、持ち家や貯蓄を維持したまま借金の負担を減らせる非常に便利な手続です。

このコラムでは、年金に収入を頼っている年配の方が借金問題に困っているときに、個人再生で借金の負担を減らす方法や、その場合の注意点をわかりやすく説明します。

1.年金生活者でも個人再生は可能

年金収入は安定した収入ですから、収入が将来あり続けることが要求される個人再生手続を利用することは、年金生活の方の方でもできないわけではありません。

しかし、借金の一部は支払わなければならないので、金額の少ない年金収入でその支払が出来るかが問題となってしまいます。

まずは、個人再生の基本をおさらいしましょう。

(1) 個人再生の基本

個人再生手続は、支払いきれないおそれのある借金の一部を、原則3年(最長5年)で分割払いする計画を裁判所に提出し、裁判所がその計画を認めたうえで、計画通りの支払いを終えると、残る借金の支払いが免除される債務整理手続です。
この分割払いの計画は「再生計画」と呼ばれています。

再生計画に基づいて支払わなければならない金額は、「計画弁済総額」と言います。

裁判所は、借金について個人再生手続による減額を申し立てた債務者が提出した「再生計画」の案について、手続の中で調査した債務者の借金の金額や資産、家計などをもとに実行可能かどうかを判断します。

再生計画通りの支払いが出来る可能性は、「履行可能性」と呼ばれています。

履行可能性があると判断されると、裁判所は「再生計画認可決定」を下し、再生計画通りの支払いを達成すれば、残る借金が免除されるようにするのです。

(2) 年金は「継続的で安定した収入」である

再生計画に従い数年スパンでの支払が必要な個人再生では、継続的な、場合によってはさらに定期的で安定もしている収入がなければ利用できません。

逆に言えば、継続的・安定した収入があれば利用できるわけです。

年金は国から一定額が毎月支給される給付金です。
そのため、継続的で安定した収入と言えますから、年金生活者は、少なくとも「収入がある」という条件について、問題はありません。

しかし、収入の条件の次に、重要な条件として問題になる「再生計画の履行可能性」については、年金はどうしても心もとないところがあるのです。

(3) 再生計画の履行可能性とは

年金の給付額はさほど多くないことがほとんどです。
収入が少ないと、個人再生で最も重要な、「再生計画の履行可能性」の大きな障害となってしまいます。

先ほどの基本の中で説明した通り、個人再生手続をしても、裁判所に再生計画の履行可能性を認めてもらい、再生計画を認可してもらわなければ、借金の減額や分割払いをさせてもらえません。

認可を受けたとしてもまだ問題は残ります。再生計画に基づく返済の途中で、返済に行き詰まってしまえば、残る借金が復活してしまうからです。

つまり、個人再生による債務整理を完全に成功させるには、

  • 個人再生で負担を減らしたとしても支払う必要がある計画弁済総額をできる限り少なくする
  • 再生計画に基づく返済に充てることが出来るお金を、計画期間の間、確実に用意する

ことに注意しなければならないのです。

 

ここからは、上二つの注意点について項目を改めて詳しく説明していきましょう。

2.年金生活者が個人再生後も支払う計画弁済総額

(1) 計画弁済総額の決め方

個人再生をしても最低限支払わなければならない金額、計画弁済総額は、以下の金額の中で最も大きな金額とされています。

①最低弁済額

法律で借金の総額に応じて定められている基準です。目安としては、借金の5分の1~10分の1程度となります。

②清算価値

仮に自己破産した場合に、売却・換価されて債権者に配当されると見込まれる資産の額です。
ざっと、全財産から100~200万円を差し引いた金額と思ってください。

この清算価値が、年金生活の方には大きな問題になるおそれがあります。

③可処分所得2年分

収入から所得税や健康保険料など、さらに政令で定められた必要不可欠な生活費を引いたものです。一般的な手続では基準になりません。

最も高額になりやすい基準ですが、年金生活者の場合、そもそも収入の年金が少ないので、問題になりにくいでしょう。

(2) 老後貯蓄が清算価値を高額にしてしまうおそれ

②で触れた通り、年金生活者が個人再生をするうえでは、清算価値により計画弁済総額が膨らんでしまうおそれがあることに注意が必要です。

個人再生手続の重要なルールの一つに、「清算価値保証の原則」があります。

個人再生では、自己破産のように債務者の資産が換価され債権者へ配当されることはありません。
その代わりに、自己破産した場合の配当額=清算価値以上を、必ず再生計画で支払わなければならないのです、

すでに退職され、年金生活を送っていらっしゃる方は、借金がある一方で、持ち家や退職金、生命保険やその他の老後の貯蓄があると思います。

個人再生は老後の貯蓄を配当されずに済む代わりに、その金額を清算価値として支払うことになると、年金収入では再生計画の履行可能性が認められないほどに、計画弁済総額が高額になってしまうリスクがあります。

具体的な財産ごとの注意点を説明していきます。

(3) 清算価値を押し上げる高額な財産など

①持ち家

持ち家をお持ちの場合、住宅ローンやリフォームローンが持ち家の評価額より大きいか小さいかで話が変わってきます。

ローンの方が持ち家の評価額よりも大きい場合(オーバーローン)は、自己破産したとしても、住宅ローンの債権者が持ち家を競売で売却した代金全額を回収してしまいます。持ち家の価値は、他の債権者に配当されません。

ですから、ローンの方が持ち家の評価額よりも大きいオーバーローンの状態のときは、持ち家の評価額は清算価値に含まれません。

オーバーローンなら、持ち家のせいで計画弁済総額が増えることはないのです。

一方、持ち家の評価額の方がローンよりも大きい場合(アンダーローン)には、自己破産すれば、持ち家を競売した代金でローンを支払ったうえ、余ったお金が他の債権者に配当されます。

ですから、持ち家の評価額の方がローンよりも大きいアンダーローンの状態のときは、持ち家の評価額とローン残高の差額が、清算価値に入ってしまいます。

もし、完済済などでローンが無い場合は、持ち家の評価額全てが清算価値に加算されます。

年金生活者の場合、住宅ローンを長年支払ってきている・退職金で一気に支払った、などで、現役世代の方よりアンダーローンになってしまいがちです。

バブルが崩壊して長い時間が経ったとはいえ、持ち家の価値は百万から千万単位と、財産の中でも圧倒的に高価です。
清算価値に含まれるとなると、計画弁済総額が一気に膨らむおそれがあります。

【持ち家の評価で工夫をする】
持ち家など不動産の評価額は、評価方法や査定した業者、裁判所の運用により大きく異なります。
固定資産税の基準となる評価方法は、業者による評価よりも数割安い評価額を算定することもあります。
業者の中でも、百万円単位でぶれが生じます。出来る限り安い不動産評価証明書を手に入れましょう。
もっとも、裁判所の運用によっては、評価方法が指定されていることがあります。懇意にしている不動産会社に頼み込んで評価額を下げるような不正は、もちろん許されません。
専門家の助言のもと、持ち家の評価額を下げる工夫をしましょう。

②退職金

退職金も清算価値を押し上げてしまいます。

退職前であれば、会社の倒産などでもらえない可能性を考慮して、いま退職すればもらえる退職金の一部、たとえば8分の1の金額しか清算価値に計上されません。
しかし、すでに定年退職した年金生活者は、退職金を受け取り、現金、もしくは預金として持っています。

退職金や預金は、ほとんどが清算価値になりますから、退職金の金額がそのまま清算価値に計上されてしまいます。

退職金で持ち家や自動車などを購入していても、その評価額は清算価値となりますし、購入時から時間がたっていなければ、ほとんど価値は下がっていないでしょう。

退職金と清算価値に関して、特に注意が必要な問題行為が「偏頗弁済」です。

【「偏頗弁済」について】
偏頗弁済とは、借金全額を支払いきれない状態なのに、特定の債権者にだけ優先して支払いをすることです。
退職済みの方の場合、個人再生などの債務整理をする前に、退職金を使って、親族や友人からの借金だけでも一気に返済してしまおうという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、偏頗弁済をすると、その金額が清算価値に上乗せされてしまいます。偏頗弁済は、「債権者平等の原則」に反するからです。
個人再生のように裁判所を利用する債務整理手続だと、債権者は公平に扱う必要があります。これが債権者平等の原則です。
自己破産では、偏頗弁済があった場合、支払ったお金が取り戻され、他の債権者へ配当されます。
そのため、偏頗弁済にあてたお金は、本来清算価値に含まれるものとみなされてしまうのです。

3.再生計画に基づく支払のための資金捻出

再生計画に基づく支払をするために年金では足りない場合に、まず考えられることは、年金以外の収入を得ることです。

定年退職した勤務先で嘱託再雇用してもらう・アルバイトをすることによる収入は、再雇用やアルバイトが続く見込みが十分あれば、履行可能性があると判断してもらうための材料になります。

しかし、再雇用やアルバイトも十分な収入が得られるとは限りません。
年金生活者本人の努力では返済しきれないときには、他人から資金を捻出するしかありません。

 

親族に金銭的援助をしてもらって再生計画に基づく返済をすることは許されています。

ただし、再生計画期間中に親族からの援助が現実に継続すると見込まれなければいけません。

そのため、再生期間中に援助をしてくれる親族について、「継続的で安定した収入の見込み」「再生計画上予定額の援助額維持の見込み」などについて、具体的な事情に応じて、援助が継続する可能性があると裁判所を説得する必要があります。

援助の継続可能性が認められても、不確実さが残る場合、裁判所は、援助者の収入についての詳細な資料・援助維持を約束する念書など、追加書類の提出を要求してくることがあります。

4.個人再生は泉総合法律事務所調布支店へご相談下さい

年金生活者であっても、個人再生で借金を減らすことは可能です。
そのため、収入が年金しかないのだから個人再生は出来ないとあきらめる必要はありません。

もっとも、年金生活者は、年金収入が少ないため、再生計画に基づく返済に問題が生じやすいことは事実です。

持ち家や退職金などの資産の扱いや評価、親族からの援助がどの程度見込めるかの見通しをしっかりと立てなければなりません。

手続の中でその見通しを再生計画に落とし込み、裁判所に認めてもらうには、専門家の助力が不可欠です。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績があります。

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