債務整理

自己破産の手続きにおいて知っておくべきこと

自己破産の手続き

このコラムでは、自己破産手続を考えている方へ少しでも参考になるようなことを解説していきます。

まず、自己破産手続きをする際の弁護士に対する心構えを説明した上で、自己破産、裁量免責について説明します。

1.自己破産手続きをする場合の弁護士に対する心構え

法律相談を受けていると、まれに「それ、言わないとダメですか」と相談者から言われることがあります。

もちろん手続と関係のないことであれば答える必要はありませんが、弁護士としてはどの手続をとることが最も適切かどうか(場合によっては手続をとらない解決方法もあるかもしれません)を判断するために必要だからこそ質問をしています。

そこで、回答を拒まれてしまうと、弁護士はあなたに適切なアドバイスをすることができなくなってしまいます。

弁護士はあなたにとってより良い解決策を提示するために事情を聴いていますので、質問には是非答えていただきたいと考えております。

相談者と弁護士との信頼関係なくして、手続きを進めていくことは困難です。

また、相談者のなかには「こんなことを正直に言ったら、かえって弁護士(や裁判所)に怒られるのではないか」という不安を抱えているからなのか、事実関係をごまかしたり、自分に都合のいいようにしか言わなかったりする方がいます。

しかし、そうすることのほうこそ、結局のところ、破産手続では免責が許可されないなど、かえって自分の不利益になってしまいます。

後に発覚したり、意図的に隠したりすることのほうがむしろ問題が大きいですので、相談の際には正直に答えていただきたいです。

さらに、ギャンブルをして借入れを増やしてしまったから、破産できない(免責を許可されない)と思われている方もいるようです。しかしながら、ギャンブルをしていたから免責が許可されないとは必ずしも限りません。

実は、相談者が考えているほど手続との関係では深刻な問題ではなかったなんてこともあります。

従って、自分自身で決めつけることはせず、是非弁護士に相談してほしいです。

2.何のために債務整理をするのか

自己破産手続を含め債務整理は、今の生活を立て直すためにするものです。

もちろん、安易に自己破産すればいい、などという考えでは困りますが、生活を立て直すためにそれが必要であるならばその利用を考えてみるべきです。

例えば、リボ払いを活用している方、月の支払い額を一定にできる点ではメリットはあるかもしれません。しかし、もし月の支払額のうちのほとんどが利息に充当されているような状態であるならば、いつまで経っても元金は減らず一向に借金の完済の目途が立ちません。

将来的にきちんと完済できる当てがあるのであればいいのかも知れません。

しかし、もしとりあえず目先の支払いだけ何とかしたくてリボ払いを選択しているのだとしたら、それは問題を先送りしているだけで何の解決にもなっていません。

債務整理をするかどうかはともかくとして、1度立ち止まって自分の生活状況をよく見直してみましょう。

相談者の中には、破産というものに抵抗のある方が一定程度います。

勿論、借りたものはきちんと返したいというその気持ちは大切です。しかし、出来ない約束をしても仕方ありません。また、無理して返そうとしても、大抵はうまくいかないものです。

自己破産は法律が認めている制度です。

裁判所も全員に対して、破産(免責)を許可している訳ではありませんが、破産法の制度趣旨は、債務者の経済的更生を図ることにあります。

従って、活用できる方であるならば、選択肢として考えてみるべきです。

3.自己破産と裁量免責

さて、破産の申立てさえすれば、借金を支払う必要がなくなるのかと言われれば、厳密にはそれは少し違います。裁判所に破産の申立てとあわせて免責許可の申立をする必要があります。

免責というのは、要するに借金を支払う責任をなくす(借りたものを返さなくてよくする)ということです。

破産の申立てにあわせて免責許可の申立をしたうえで裁判所から免責許可の決定が出ることで、ようやく借金を支払う責任がなくなるのです。

個人の破産申立てにおいて、破産者が免責されるかどうかは、破産者本人にとってはもちろん、債権者にとっても重大な関心事です。

そして、破産法は、破産者に免責不許可事由がある場合であっても、裁判所の裁量によって免責を許可することができる旨規定しています。いわゆる裁量免責と呼ばれるものです。

しかしながら、どのような事項を重視して裁量免責をするかについては、破産法の条文上では必ずしも明らかにされていません。

裁量免責がありますが、自ら破産手続を選択して支払いの責任を免れようとしておきながら、例えば、財産を隠匿したり、法律上破産者に求められている義務(たとえば、破産管財人に対する説明義務)を果たさなかったり、正当な理由なく期日に出頭しなかったり、破産者自身が手続きに対して誠実に向き合わなければ、免責は当然許可されなくなるでしょう。

4.自己破産のご相談は泉総合法律事務所調布支店へ

自己破産を始め、債務整理を検討する時は、一人で悩まず、弁護士にご相談ください。弁護士に依頼することで、債権者からの督促が止まり、煩わしい書類の準備なども弁護士に一任して、無理なく借金問題を解決できます。

調布市、三鷹市、府中市、稲城市、狛江市、川崎市多摩区、京王線沿線にお住まい、お勤めの方で、借金にお困りの方は、泉総合法律事務所調布支店の債務整理無料相談をぜひ一度ご利用ください。専門家が借金解決まで親身になってサポート致します。

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