債務整理

個人の債務整理|借金問題を抱えた人の生活保障

個人の債務整理|借金問題を抱えた人の生活保障

1.個人の債務整理

借金などの負債が膨らんでしまった場合、返さなくてはならないものの、返せない状況が生じます。

こうした場合「破産」、「個人再生」、「任意整理」等の手続を取り、負債を圧縮したり、あるいは負債を返済しなくてよい状態にしたりして、生活の再建を図る必要が出てきます。

こうした、借金で首が回らない状況から脱するための手続のことを、一般に、「債務整理」と呼びます。

2.用語について

ここで、「債務」整理と「任意」整理は用語が似ています。少し脱線しますが、「債務」整理の手段の一つとして、「任意」整理という方法があると考えていただければと思います。

債務整理の王道ともいうべき「破産」や、最近ニュース等でもよく見かける「再生」は、裁判所を利用した手続であり、「法的」整理と呼ばれます。

他方で、任意整理は、原則、裁判所を利用しない手続です。そのため、破産や再生といった「法的」整理と対比し、債権者との間での「私的」整理とも呼ばれ、債権者が裁判所からの強制でなく「任意」に、債務者と応じる点で「任意整理」と呼ばれています。

3.財産の換価のための試算

このうち、破産や個人再生では、債務者(負債を負っている人)の資産をきちんと調査する必要が出てきます。

その理由は、破産の場合には、債務者の財産を換価して、債権者に対する借金に充当する必要があるからです。

また、個人再生の場合にも「清算価値保障原則」という考え方から資産の調査が必要になります。

4.生活保障

ここで、財産の換価と聞くと、自分の持っている財産がすべて奪われてしまうと考える方もいるかもしれません。

それは、テレビドラマや漫画などで、借金を理由に厳しい取立てにあって夜逃げしたり、そのような取り立てから逃げるため失踪した人を捜索すると、どこかで路上生活をしていたりするなどの印象があるからだと考えられます。

しかし、実際に債務整理をする人がそのような状況に追い込まれることは、まずありません。

なぜなら、債務者の最低限の生活は、法律上守られているからです。

5.差押禁止財産という制度

債権者において債務者のあらゆる財産を奪うことを許し、債務者において全く生活ができなくなるのであれば、それは人道に反します。

こうした理念は、かの有名な「ヴェニスの商人」にも描かれているところです。

例えば、民事執行法という法律には、債権者が債務者の財産に対して執行をする際に、一定の範囲で、差押えを禁止している条項があります。

一例として、民事執行法131条は差押禁止動産として「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」を挙げています。

このように、例えば、債権者から督促の電話が鳴ったり、手紙が来たりしていても、法律上、上記のような生活に欠くことができないモノまで奪うことは禁止されています。

最近は、インターネットで知識を得た上で、無料法律相談に来られる方も増えています。また無料法律相談自体が増えていることもあって、破産や再生と言っても、そこまで悲観的になる必要はないのだという意識が、一般に広まっているように思います。

とはいえ、借金問題を考えている方の中には、稀に、文字通り裸一貫で出直そうと考えている方もいます。その考え方の根底には、「借りたものは返さなくてはならない」という素朴な常識があるように思います。もちろん常識は大事です。

しかし、他方で、債務整理も権利です。債務整理の過程で、生活が全くできないような状況にまで追い込まれることは、通常ありません。

そのような意味で、「もうおしまいだ」、「首を吊るしかない」と考えないでください。

6.相談は泉総合法律事務所調布支店へ

現状、借金の悩みは、誰にでも相談できるものではありません。

また、実際に債務整理を経験した人が、誰かにその経験をひけらかすといったことも、通常ありません。ですので、周囲を見渡しても、債務整理の経験者が発見できないことは普通です。

そのため、「自分だけがこのような借金問題を抱えているのではないか」と、恥の意識を持っている方もいます。

そのような閉塞感を持たれている方の相談を多く受けているのが、弁護士です。

泉総合法律事務所調布支店においても、無料法律相談を実施しておりますので、是非一度専門家にご相談頂ければと思います。

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