債務整理

調布市で借金返済にお悩みの方へ|債務整理は弁護士へご相談を!

調布市は、江戸時代は宿場町として栄え、現在も新宿副都心まで15kmという近さながら住環境が大変整っているのが特徴です。

電気通信大学をはじめ、桐朋学園や白百合女子大学、東京慈恵会医科大学などが立地し、大学とも連動した学園都市づくりが進められています。大学では、奨学金を利用したという方も多いでしょう。

今回は、そんな調布市での債務整理について見ていきたいと思います。

1.債務整理の方法

借金が嵩み、返済ができずに首が回らなくなってきた時、「債務整理」という言葉を思い浮かべる方もいらっしゃると思います。

では、その「債務整理」とは、具体的にどんな方法なのでしょうか。

債務整理には、大きく分けて任意整理・個人再生・自己破産という3つの方法があります。

(1) 任意整理

任意整理は、毎月の返済額や完済までの期間、利息などについて、借金をしている相手方(債権者)と直接交渉をして、裁判所を通さずに和解を成立させる方法です。

自分の収入内で無理なく完済を目指す方法なので、給与などの定期的な収入がある方に向いています。

また、交渉をする債権者を選ぶことができるので、奨学金の保証人(親)に迷惑をかけたくない、知人からの借金はこれまで通り払いたい、とお考えの方にはメリットが大きい手続きです。

(2) 個人再生

個人再生は、裁判所への申し立てが必要です。借金を総額の約5分の1まで減額し、3年(5年)で完済出来るようにする方法です。

任意整理のように債権者を選ぶことはできませんが、元金自体を大幅に減らすことが出来るのが大きなメリットです。
また、「住宅ローン特則」と呼ばれる制度を利用できれば、マイホームを手元に残したまま他の債務のみ圧縮することが可能です。

(3) 自己破産

自己破産も、裁判所への申し立てが必要な債務整理の方法です。債務整理の最終手段とも言える方法で、自己破産が認められると借金がゼロになります(申し立てるには、借金が支払い不能である必要があります)。

一方で、債務者の一定の財産を処分・換価して、債権者に配当する必要があります(99万円以下の現金や生活必需品の家具家電などは残しておくことができます)。

しかし、自己破産するぐらいですから、債務者が全く財産を持っていない場合も考えられます。すると、自己破産の申立と同時に、破産手続きが終わってしまうケースがあります。これを「同時廃止」と言います。

一方、ある程度現金化できる財産を持っている場合は、「管財事件」となります。管財事件になると、裁判所に選任された破産管財人が、現金化できる財産を管理します。

このように、自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という二つの方法があります。管財事件の方が、手間と費用が大きくかかります。
同時廃止と管財事件のどちらを選択するかは、裁判所の判断になります。

また、自己破産は、借金の理由や状況によっては免責(借金がゼロになること)が認められないことがあります。

例えば、ギャンブルや浪費が借金の理由である場合は、「免責不許可事由」の一因となり、自己破産ができない場合もあります。

しかし、十分反省している、更正の可能性があるなどと裁判官が判断した場合は、問題なく自己破産が認められます(裁量免責)。

[参考記事]

自己破産の実際のデメリットを調布市の弁護士が解説!

2.調布市で債務整理を申し立てる場合の裁判所

任意整理以外の個人再生・自己破産は、裁判所への申し立てが必要になります。

自己破産や個人再生の手続きは、申立人である借金をしている本人の住所を管轄する地方裁判所での扱いとなります。

調布市の管轄の地方裁判所は、東京地方裁判所立川支部になります。

東京地方裁判所立川支部
〒190-8572 東京都立川市緑町10-4

3.債務整理を裁判所に申し立てる場合の費用

個人再生や自己破産で裁判所に申し立てをする場合は、必要な書類とともに「予納金」がかかります。
予納金とは、裁判所が手続きを行う際にかかる費用をまかなうために、申立時に支払うお金のことを言います。

個人再生と自己破産の予納金は、申し立てをする裁判所によって異なります。
調布市の管轄は、東京地方裁判所立川支部になりますので、ここでの費用についてご説明したいと思います。

(1) 個人再生:個人再生委員の費用

個人再生の場合は、以下の費用がかかります。

申立手数料(収入印紙代):10,000円
官報広告費用:13,744円
予納郵券:100円切手×2枚・84円切手×20枚・20円切手×5枚・10円切手×10枚・1円切手×10枚、94円切手×債権者数×2セット
個人再生委員報酬:150,000円
(2019年11月現在)

東京地方裁判所本庁及び立川支部では、全件において個人再生委員を選任する運用になっていますので、個人再生委員に対する報酬が15万円かかります。なお、東京以外の裁判所では個人再生委員が付かない運用となっていることが多いです。

個人再生委員とは、借金がどれくらいあるのか、所有している財産からどれくらい現金化できるかなど、複雑な手続きを監督する弁護士であり、裁判所によって選任されます。

(2) 自己破産:同時廃止と管財事件の費用

自己破産を申し立てる場合は、同時廃止管財事件で費用が変わります。
管財事件では、破産管財人に対する報酬(引継予納金といいます)が必要になるからです。

調布市で同時廃止を行う場合の費用は、以下の通りです。
申立手数料(収入印紙代):1,500円
予納郵便切手代:3,630円
官報広告費用:11,859円
引継予納金:0円

 

調布市で管財事件を個人で申し立てる場合は、以下の通りです。
申立手数料(収入印紙代):1,500円
予納郵便切手代:3,630円
官報広告費用:18,543円
引継予納金:最低200,000円

(2019年11月現在)

引継予納金は、負債総額によって増加していきます。

負債総額

予納金の額

5,000万円未満

50万円

5,000万〜1億未満

80万円

1億〜5億未満

150万円

5億〜10億未満

250万円

10億〜50億未満

400万円

50億〜100億未満:500万円

500万円

【少額管財について】
管財事件にも2つの方法があります。上記で説明しているのは、「通常管財」と呼ばれる手続きですが、もう一つ、「少額管財」という手続きがあります。少額管財とは、裁判所の一定の基準を満たす場合に適用されます。
調布市を含む東京の少額管財の場合は、申立手数料(収入印紙代)と切手代は通常管財と同額ですが、引継予納金が20万円となります。
少額管財の申立が認められる基準の一つに、「弁護士に依頼すること」が必要となります。弁護士は、破産管財人の業務の一部を担うことになりますので、その分管財人にかかる費用が減らせるということになります。

4.調布市の債務整理はまず弁護士にご相談を

借金を債務整理によって解決したい場合、いくつかの方法があることがお分かりいただけたかと思います。

借金の原因は、生活費の他にギャンブルや浪費、学生ローン、奨学金など様々あるかと思いますが、その原因や自分の生活状況に合った債務整理の方法を選ぶべきでしょう。

しかし、借金という窮地にある中で、自分の状況を客観的に判断することは大変難しく、しかも、債務整理には法律の知識や裁判所とのやりとりも必要になります。

自分に合った債務整理を検討するには、法律のプロである弁護士の力を借りるのが有効です。

弁護士事務所によっては、初回の無料相談や、電話やメールでの相談を受け付けている所もあります。まずは一度相談をして、自分の借金の状況に最も適する解決方法をアドバイスしてもらいましょう。

調布市、三鷹市、府中市、稲城市、狛江市、川崎市多摩区、京王線沿線にお住まい、お勤めの方は、解決実績豊富な泉総合法律事務所調布支店の弁護士に是非ともご相談ください。
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