調布市で保険加入者が自己破産する時の注意事項
万が一の事態に備え、生命保険、がん保険などの任意保険に加入している方は多いのではないでしょうか。
保険に加入している方が借金を重ねて自己破産することになった場合、この保険により自己破産の手続きが大きく変わることがあります。
ここでは、保険に加入している人が自己破産した場合の注意点などについて説明します。
このコラムの目次
1.自己破産の手続き
自己破産とは、簡単に言うと持っている財産をお金に換えて借金を支払い、それでも残った借金について免除を求める手続きです。
自己破産する人の財産をお金に換えて借金を支払うのは、「破産管財人」と呼ばれる弁護士であり、破産管財人が就く自己破産手続を「管財事件」と言います。
管財事件の場合、破産管財人への報酬が最低20万円かかり、この費用は自己破産する人が積立てなければなりません。
しかし、そもそも自己破産する人の中で財産がある人は稀で、破産管財人がそもそもお金に換える財産が無く、且つ借金の理由に浪費など問題となる事情が無い人に限り、例外的に「同時廃止」という手続で自己破産することが可能です。
2.お金に換えられる財産とは?
現在はリサイクルショップの増加やフリマアプリの普及により、自宅にある物を売ったらいくらかのお金に換えることが出来ます。
しかし、自己破産における「お金に換えられる」財産とは、自宅にある家財道具などではなく、不動産や99万円を超える現金、20万円以上の預貯金や積立金、価値が20万円を超える自動車などです。
そして、解約したら20万円以上の返戻金が発生する保険も、お金に換えられる財産に挙げられます。
3.どういう保険(の解約返戻金見込額)が財産となるか?
正確に言うと、保険そのものが財産となるのではなく、保険の「解約返戻金見込額」が自己破産手続上の財産になります。
ちなみに解約返戻金見込額を調べたい場合は、保険会社に電話をすれば計算書や証明書を発行してくれるので、そちらで確認してみて下さい。
(1) 掛捨て型の保険
全ての保険に解約返戻金が発生するわけではありません。
都民共済、県民共済などの共済や、全労済の共済、自宅が賃貸の場合強制的に加入させられる火災保険、月払いの自動車保険などいわゆる「掛捨て型」の保険は解約返戻金が0円、又は発生しても数百円、数千円であることが多いです。
(2) 積立型の保険
次に解約返戻金が20万円を超えると考えられる保険は、学資保険、年金保険、終身保険、郵便局の養老保険などのいわゆる「積立型」の保険です。
破産管財人がお金に換えなければいけない財産の基準は、現金以外は概ね20万円を超えるものになります。
仮に加入している保険の解約返戻金見込額が20万円を超えた場合、破産管財人がお金に換えなければいけない財産となり、自己破産する場合は原則管財事件となります。
そして、保険という項目で考えた場合、加入している保険の全ての解約返戻金が20万円を超えるか否かが問題になります。
例えば、2社の保険に加入していて、A社の保険解約返戻金額が10万円、B社の保険解約返戻金額が5万円の場合、合計の保険解約返戻金額は15万円となります。
このような場合は保険を解約する必要はありません。
一方で、A社の保険解約返戻金額が30万円、B社の保険解約返戻金額が10万円の場合、合計の解約返戻金額は40万円となりますので、保険を解約し、借金がある業者へ分配する必要が出てきます。
ここで注意していただきたいのが、解約返戻金額が20万円を超えるA社の保険のみを解約すれば済むのではなく、加入している保険は一括りで考えられるため、解約返戻金額が20万円を超えないB社の保険も解約の対象となるのです。
4.直前の現金化について
先ほどのケースの場合、解約返戻金額が20万円を超えるA社の保険を解約し、解約返戻金30万円を現金として所持したとします。
同時廃止の場合、多くの裁判所が現金は33万円まで認めていますが、この30万円を「現金」として見てくれる裁判所は非常に少ないのです。
本来、破産管財人がお金に換えなければならない30万円の保険を、直前に「現金化」した、現金にすり替えたに過ぎないと考えられ、この30万円は実際「現金」ではあるものの、「保険解約返戻金額」と見られてしまい、同時廃止では受け付けてくれないことが多いです。
5.有用の資について
保険解約返戻金額が20万円を超えていることが判明したら、自己破産は管財事件で無いといけないのでしょうか。
実は、多くの裁判所では、自己破産の申請前に保険を解約し、その解約返戻金の使い道がやむを得ない事情によるものであった場合、破産管財人による解約ではありませんが、解約行為自体を「正当」なものであると評価してくれます。
これを「有用の資」と言い、やむを得ない使い道とは弁護士費用や医療費、教育費、税金の支払いなどです。
先ほどの現金として所持することは、残念ですが有用の資には該当しません。
先ほどのケースの場合、解約返戻金が30円であるA社の保険を解約し、この30万円を弁護士費用に充てれば、解約返戻金額が20万円を超えないB社の保険を残しつつ、その他財産や借金の事情に問題が無ければ同時廃止で受け付けてくれることになります。
6.保険の自由財産の拡張
保険の解約返戻金額が20万円を超え、どうしてもその保険を解約出来ない事情がある場合があります。
破産の法律では、本来であれば破産管財人がお金に換えなければならない財産があっても、何か事情があればその財産を残すことが出来るとされています。これを「自由財産の拡張」と言います。
泉総合法律事務所では、重度の病気に罹っている人の医療保険の解約返戻金42万円や、子の進学費用のために残したい学資保険解約返戻金119万円の自由財産の拡張の成功例があります。
自由財産の拡張の可否は、裁判所と破産管財人が協議して決定しますが、法律で決まっている基準を超えることをお願いする手続であるため、ハードルは決して低くありません。
7.調布市での自己破産は泉総合法律事務所へご相談を
生活の保障に欠かせない保険も、場合によっては自己破産の手続きに大きく影響してしまいます。
保険の解約返戻金を調査し、その返戻金額が20万円を超えた場合は直ちに弁護士へ相談して下さい。
ここで絶対にやってはいけないのが、弁護士の承諾なく保険を解約し、解約返戻金を誤ったことに使ってしまうことです。
自己破産の手続きに大きな支障が出ることもありますので、必ず弁護士に相談しましょう。
泉総合法律事務所調布支店では、保険の解約返戻金額が20万円を超えてしまった方の自己破産による解決実績が豊富にあります。
場合によっては解約していただくこともありますが、自由財産の拡張の可能性を模索し、お客様一人一人のご要望に沿うように全力でサポートさせていただきますので、調布市、三鷹市、府中市、稲城市、狛江市、川崎市多摩区、京王線沿線にお住まい、お勤めの方は是非一度ご相談ください。
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