債務整理

定年間近でも個人再生はできるのか?

定年間近でも個人再生はできるのか?

個人再生は、支払不能な借金を背負ってしまった債務者が、最低限支払わなければならないとされている借金を分割払いすることで、残額を免除することが出来る債務整理手続です。

自己破産と違い、借金は帳消しになりませんが、自己破産に伴うリスクやデメリットを回避することが出来ます。

しかし、個人再生手続では、自己破産をした場合と同じだけの経済的負担を強いられる恐れがあります。

また、借金を分割払いする以上、一定期間収入があることが前提となります。

それでは、定年まであとわずかとなり、住宅ローンは支払終え、退職金が高額となっているものの、すぐに勤労収入が途絶えてしまう方が個人再生をすることはできないのでしょうか?

1.個人再生について

個人再生は、全ての借金を支払いきれなくなった債務者が、裁判所に、原則3年、最長5年にわたって、法律上最低限支払わなければならないとされる一定額の借金を分割払いするスケジュールである再生計画案を認めてもらい、それに従って支払いを終えることで、残る借金を免除してもらえる制度です。

自己破産のように借金は無くならず、一定額を支払う必要はありますが、その代わりに以下の自己破産のリスクやデメリットを回避できます。

  • 高価な財産を回収されることがない。
  • 住宅ローン特則制度を利用することでローンの残るマイホームを維持できる。
  • 自己破産には免責不許可事由と言って、借金がギャンブルによるときなど、手続を利用できない場合がある一方、個人再生ではそのような場合でも手続できる。

では、定年間近の方は個人再生を利用できるのでしょうか。

まずは、個人再生をする上で大切な手続の概要について説明します。

(1) 個人再生手続の種類

①小規模個人再生

利用しやすく支払負担を減らしやすいものの、債権者に反対されるリスクがある個人再生手続です。

②給与所得者等再生

利用しづらく支払額が膨らみがちですが、債権者に反対されることがない個人再生手続です。

(2) 個人再生をするための条件

個人再生をするには、裁判所に手続を始めてもらうための条件と、再生計画案を認めてもらうための条件の2つがありますが、大まかにまとめると以下の通りです。

  • 借金が支払不能であること。
  • 借金が住宅ローン等を除いて5000万円以下であること。
  • 分割払いが予定されている間、収入が継続する見込みがあること。
  • 再生計画案に従った支払が出来ると認められること。
  • (給与所得者等再生のみ)将来の収入が定期的で変動幅が小さいこと。

定年間近の方の場合は、③と④(給与所得者等再生の場合は、③~⑤)の条件が問題になります。

(3) 最低限支払わなければならない金額の基準

個人再生で最低限支払わなければならない金額は、以下の金額の中で最も大きな金額とされています。

①最低弁済額

法律で借金の総額に応じて定められている基準です。

目安としては、借金の5分の1~10分の1程度となります。

②清算価値

債務者が仮に自己破産した場合に、債権者に配当される金額です。

③(給与所得者等再生のみ)可処分所得2年分

可処分所得とは、債務者の収入から税金や政令で定める生活費を引いたものです。

定年間近の方では、清算価値が大きな問題となります。

自己破産では高価な財産は換価処分されてしまうため、マイホームや退職金の評価額が大きくなりがちな定年間近の方の場合、清算価値が跳ね上がりかねないからです。

まずは、最低限支払わなければならない金額の基準となる清算価値について、マイホームや退職金がどのように問題となるかを説明します。

2.清算価値

(1) 清算価値保証の原則

個人再生では債務者財産の配当はされませんから、債権者の利益を守るため、仮に配当がされた場合の額を最低限支払う必要があります。

これを清算価値保証の原則と言います。

(2) マイホーム

住宅ローン残高が不動産評価額より大きい場合(オーバーローンといいます)、実質的にはその不動産の価値はないとして、不動産は清算価値の算定で考慮されません。

ところが、定年間近の場合、ローンがほとんど残っておらず不動産評価額の方が大きい場合(アンダーローンといいます)や、ローン完済済の場合が多いでしょう。

アンダーローンなら不動産評価額とローン残高の差額が、完済済なら評価額全てが清算価値に計上されてしまいます。

そのため、持ち家を持っている定年間近の方が個人再生をする上では、不動産の評価額により清算価値が高額になり、分割払いが実現不可能になってしまいかねないリスクがあります。

もっとも、不動産の評価方法は様々なものがあり、業者の査定に限っても業者により蹴りです。

また、裁判所の運用によっても評価方法は異なります。

弁護士の助言に従い、出来る限りマイホームの評価金額を下げることが対策となります。

(3) 退職金

①清算価値となる額

定年後ならば退職金は現金や預金として債務者の財産になってしまっていますから、清算価値に計上されてしまいます。

では、定年退職前でまだ退職金を手に入れていない段階ならばそうならないのでしょうか。

実は、退職金をまだ受け取っていない段階でも、退職すれば退職金が受け取れる以上、退職金を勤務先に請求できる権利があるとして、清算価値に計上されます。

もっとも、会社の倒産などで退職金が支給されない可能性もありますから、個人再生の時に仮に退職したとしたら受け取れる退職金の金額がそのまま清算価値になるわけではありません。

一般的には、退職金はその8分の1が清算価値になります。

しかし、定年退職間際の方の場合はそうはいきません。

退職金を手に入れられる確率は相当高くなってしまっていますから、清算価値に計上される割合は4分の1になってしまうことがほとんどです。

また、個人再生手続の申立の時に退職金を受け取っていなかったとしても、再生計画の認可の時に受け取ってしまっていたら、全額が清算価値になってしまいます。

そのため、退職金の金額はもちろん、退職と再生手続のタイミングについても、弁護士の助言による慎重な判断が必要です。

②退職金見込額証明書

退職金の見込み額を裁判所に報告するには、勤務先にその証明書を発行してもらうのが一番です。

しかし、勤務先に知られたくない場合には、退職金規定の写しとそれに基づく退職金見込み額の計算結果を提出します。

たいていの会社では、退職金規定は複雑で一般の方にはわかりづらいため、弁護士に計算を依頼することになります。

3.収入の継続性や安定性

定年退職間際に個人再生をすると、再生計画中に退職して収入が途絶えてしまいかねません。

となると、分割払いを前提とする個人再生は利用できないのでしょうか。

(1) 年金

年金は、継続的で定期的な収入であり、変動の幅も小さく、国により支給が保証されています。

そのため、年金をもとに、給与所得者等再生を含む個人再生手続の利用は認められる余地があります。

ただし、年金は金額が少なすぎることが多く、それだけでは分割払いを最後まで完遂することが確実とは言いづらいことが多いでしょう。

そのため、定年退職後も再雇用されることが確実であるとか、体調等に問題がなく、アルバイトなどで働けると言うことを主張して、年金収入の低さを補う必要が生じる場合があります。

なお、年金担保貸付を利用している場合、その貸付金が年金支給額から差し引かれて完済されるまで、返済に充てられている分の年金は受け取れませんから、再生計画に基づく分割払いの実現可能性はより厳しくなってしまいます。

(2) 親族からの援助

同居している配偶者の収入は、家計が同一と言えますから、年金などの収入に追加して判断してもらうことができます。

また、別居していて家計が別の子供の援助も、子供が十分な収入を持っていて、かつ、裁判所に対して援助を確実に続けるとの誓約書を提出すれば、裁判所を説得できます。

(3) 退職金

ちなみに退職金については、最低限支払わなければならない金額では、清算価値を押し上げかねないリスクをはらんでいましたが、この分割払いの実現可能性の条件では、将来支払われる退職金を分割払いに充てられるとして、収入不足をカバーすることが出来るというメリットがあります。

4.個人再生は泉総合法律事務所調布支店へご相談下さい

個人再生手続は、支払額が減額されるとはいえ、3年以上分割払いをし続けなければなりません。

そのため、収入が途絶える予定が間近に迫る定年直前の方は個人再生手続が利用できないかというと、そのようなことはなく、個人再生の個々の条件を満たし、債務者のニーズが合えば、十分選択肢に入る債務整理手続です。

もっとも、支払額が増える恐れや、裁判所が再生計画を認めないリスクが、働き盛りの方よりも高くなってしまうことは間違いありません。

そのリスクを予測し、債務者のニーズに見合っているかどうかを判断するのは、債務整理に精通した弁護士でなければ非常に困難な作業です。

泉総合法律事務所では、個人再生をはじめとした債務整理に精通した弁護士が多数在籍しております。

借金問題にお困りで個人再生を検討しているものの、定年間近で将来の収入などに不安を抱えている方もいらっしゃいます。

個人再生は、是非泉総合法律事務所調布支店へご相談下さい。

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