過払い金返還請求とは|調布市周辺で弁護士相談
CMなどでよく耳にする「過払い金返還請求」という言葉。語感から、「お金は借りたけど払いすぎてしまったから、その分を取り返すのかな」というイメージを持っておられる方も多いのではないでしょうか。
しかし、このイメージはやや不正確です。
ここでは、過払い金とは何なのか、どのような場合に発生するのか、返還請求するまでの流れなどについて説明します。
1.過払い金返還請求とは
過払い金返還請求とは、利息制限法の上限を超えて貸付を行っていた貸金業者に対して、支払いすぎた利息の返還を請求するものです。
ここで、「貸金業者が法律で許された上限を超えて貸付を行うなんてあるのだろうか」という疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますが、ひと昔前はこのようなことがあったのです。
そこで以下では、なぜこのようなことがありえたのか、具体的にどのような場合に過払い金が発生しているのかという点について説明します。
2.どのような場合に発生するか
(1) 前提
まず、ここ数年の間に借り入れを行った方やこれから借り入れを行う方ですと、過払い金返還請求はできません。
なぜなら、今現在は、どこの貸金業者も、利息制限法の認める範囲内で貸付を行っているからです。
(2) 利息制限法と出資法
過払い金返還請求ができるか否かを考える上で、利息制限法と出資法との関係を理解することが重要です。
利息制限法による法定金利は、以下のような定めを置いています。
貸付額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円以上
100万円未満 |
18% |
100万円以上 | 15% |
たとえば、50万円の貸し付けを行う場合、上限金利は50万円×0,18=9万円となるのです。
そして、上述の通り、貸金業者の多くは、この規定に従うことなく、貸付を行っていたのです。
「貸金業者はこの規定に従わなくても、何ら罰せられなかったの?」と思われるかもしれません。
ひと昔前、利息制限法の上記の規定に従っていなった貸金業者が多くあったのです。それは、利息制限法上はこの規定に従わなかった際の罰則を置いていなかったからです。
この点について罰則を設けていたのは、出資法という法律です。
当時の出資法は、上限金利を29.2%と設定しており、これを超えた場合には、懲役または罰金という罰則がありました。
そうすると、上記の表とこの出資法の定める上限金利29.2%という間の金利については、民事所はNGであるものの、刑事罰はないという状態になっていたのです。
これがいわゆる「グレーソーン金利」というものです。
(3) 最高裁の判断
このような状態のなか、2006年、最高裁は、利息制限法を超える金利はすべて無効であるとの判断をしました。
最高裁のこの判断により、貸金業者としても、利息制限法の規定に従って、貸付を行うようになりました。
この流れに従って、2010年、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、刑事罰の規定もできました。
このように、最高裁の判断をきっかけに「グレーゾーン金利」というものがなくなり、各貸金業者は利息制限法の範囲内で貸付を行うようになったのです。
3.返還請求するまでの流れ
以上のことから、2010年より以前から、貸金業者からの借り入れを行っていた方は、過払い金返還請求を行うことが出来る可能性があるということがわかったかと思います。
それでは、実際に、過払い金返還請求を行う場合、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか。
まず行うことは、自分がいつ頃、貸金業者から借り入れを行ったかを振り返ってみることです。2018年現在において、「10年以上前に借り入れを行ったかもしれない」と思われるのであれば、過払い金返還請求を行うことが出来るかもしれません。
この場合であれば、弁護士のところへ相談に行けば、あとは弁護士が手続きを進めてくれるでしょう(もちろん、借り入れの時期を思い出せないという場合であっても、弁護士のところへ相談に行くことをお勧めします。)。
弁護士が過払い金返還請求の依頼を受けた場合、まず貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。貸金業者から取引履歴の開示がなされたら、過払い金が発生していないかを計算します。
計算の結果、過払い金が発生しているのであれば、貸金業者に過払い金支払い請求をし、貸金業者がこれに応じない場合、交渉を始めることとなります。交渉が決裂するようであれば、裁判を起こすことになります。
4.まとめ
「借りたのは事実だから、裁判をしてまでお金を払えというのかどうなのかな…」、「裁判をすると、時間とお金もかかりそう…」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、借りたことは事実である(それによって当時お金の工面ができ助かった)としても、法的に認められたものに違いありませんので、請求することに躊躇する必要はありません。
また、通常、貸金業者と任意で交渉をするより、裁判をした方が高額の支払いを期待することが出来ます。
泉総合法律事務所調布支店では、借金問題について、多数の解決実績があります。もちろん、過払い金返還請求に成功したという実際も多数あります。
借金問題に関するご相談は、無料で行っておりますので、お気軽にご来所ください。
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