交通事故

むち打ちの慰謝料相場|弁護士依頼で正当な後遺障害認定を

弁護士依頼で正当な後遺障害認定を!むち打ちの慰謝料相場と示談交渉

交通事故によるむち打ちが原因で入通院した場合や、不運にも後遺症が残ってしまった場合には、それぞれ入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を損害賠償金として受け取ることができる可能性があります。

これらは、生活上の不便や仕事への支障といった、被害者の方の精神的な苦痛に対する賠償です。
しかしながら、損害額が客観的に明らかな「治療費」などとは異なり、慰謝料額の算定は、精神的苦痛という目に見えないものから判断することになります。

そのため、保険会社に示された慰謝料額が正しいかどうか判断するためには、まず、その判断基準について理解されていることが重要だといるでしょう。

ここでは、交通事故によるむち打ちの慰謝料の判断基準について説明します。

1.むち打ちの慰謝料相場

(1) 交通事故による慰謝料の種類

交通事故による慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

①入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をし、治療のために入院や通院をしなければならなかった精神的苦痛に対する慰謝料です。

②後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺症が後遺障害等級認定された場合に認められるもので、今後の生活上の不便についての精神的苦痛を補償するための慰謝料です。

③死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、不幸にも被害者の方が死亡してしまった場合に発生する精神的苦痛に対する慰謝料で、遺族が請求することになります。

(2) 慰謝料算定の基準

慰謝料は精神的損害のため、治療費のような実費とは異なり、一定の算出方法を用いて計算します。

実は、慰謝料算定の基準は3種類も存在しています。これは、(1)の3つの慰謝料の類型のいずれにも共通します。
どの基準を用いるかが、慰謝料の額に大きく影響を与えることになるのです。

①自賠責基準
②任意保険会社基準
③弁護士基準(裁判基準)

③裁判所基準が用いられた場合には、①自賠責基準や②任意保険会社基準の2〜3倍もの額となり得ます。

ただ、③裁判所基準は、被害者に弁護士がついて交渉している場合にはじめて認められ得る額となっています。

(3) 慰謝料の相場

では、上の基準を用いて、各慰謝料の相場を見ていきましょう。
なお、今回はむち打ちに焦点を当てるため、死亡慰謝料については言及しません。

①入通院慰謝料の相場(通院日数)

月の通院日数を10日間と仮定して、3ヶ月または6ヶ月通院した場合の慰謝料の相場を具体的に見てみましょう。

通院期間

自賠責基準

弁護士基準

3ヶ月間

25万2,000円

53万円

6ヶ月間

50万4,000円

89万円

自賠責基準の通院慰謝料の算出方法は、以下の式を計算した上で、額が少ない方を採用する方式です。

  • 4,300円×治療期間(病院に通っていた期間)
  • 4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2

一方、弁護士基準の通院慰謝料は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部)に記載されている表で算定します。

なお、任意保険会社基準は、それぞれの保険会社が定めており、非公表となっています。しかし、前述の通り弁護士基準より相当程度低い金額となっています。

(4) 後遺障害慰謝料の相場

後遺障害等級

自賠責基準

弁護士基準

12級

93万円

290万円

14級

32万円

110万円

程度の差こそあれ、自賠責基準より弁護士基準の額が圧倒的に大きいことがお分かりいただけるでしょう。

2.適切な入通院慰謝料のためのポイント

出来るだけ高額な慰謝料を受け取るには、弁護士に依頼をして弁護士基準で交渉をすることが必要です。

しかし、この他にも、適切な入通院慰謝料を受け取るためのポイントがあります。

(1) 事故直後に診察を受ける

むち打ちは、事故後しばらく経ってからその症状が出るケースがあります。

しかし、事故からあまり間隔が空いての通院となりますと、加害者側保険会社がその通院につき事故とは無関係な(因果関係がない)ものだと主張して、治療費、ひいては入通院慰謝料などの支払いを拒絶する場合があります。

一週間、遅くとも10日以内には整形外科に通院し、全ての部位についての症状を詳細に伝えてください。
その期間を過ぎた後に医師に伝えた場合には、因果関係が無いとされる危険性が高くなります。

ですから、事故直後に必ずしも強い痛みがなかったとしても、なるべく早めに、念のため病院で診断を受けることを強くお勧めいたします。

また、整骨院ではなく、必ず病院・整形外科で受診をしてください。
これは、事故直後の段階については、医師の診断が無ければ事故による怪我という証明ができなくなりますし、最後の段階で後遺障害等級認定のために必要な後遺障害診断書が、整骨院・接骨院では発行できないからです。

その後、医師の指導のもと、その必要性が認められたうえで、整骨院・接骨院に通うのであれば、入通院慰謝料などとの関係などでも、病院への通院に準じる扱いを受けられる可能性がありますので安心です。

いずれにせよ、必ず整形外科の通院については、早期に通院し、また継続してください。

(2) 保険会社による治療費支払いの打ち切りへの対応

むち打ちの場合、事故から3ヶ月以上が経過した頃から、相手方の任意保険会社が治療費の支払いの打ち切りを通告してくることが多くなります。

こうなると、これまで任意保険会社が払っていてくれた治療費が打ち切りとなり、被害者の方は通院を続けるならば自費で支払うことを余儀なくされてしまいます。

このような際には、まずは担当医師に相談しましょう。
単に痛みが残るやしびれが残る、という被害者の方の主張のみでは損保から打ち切られる可能性が高いです。この段階では、医師による医学的な意見こそが重要となります。治療の継続の必要性が医学的見地から認められるのでしたら、保険会社と交渉をすべきです。

このような場合、保険会社との交渉に慣れた弁護士に依頼すれば、事案に応じた適切な対応で、無事打ち切りを免れることもあります。

しかし、実際のところ、むち打ちの自覚症状のみを主張するだけでは交渉は難しく、結果として支払いが打ち切られてしまうこともあります。

仮に治療費を打ち切られてしまったら、ご自身の身体のことを思えば、症状固定(現在の治療を続けてもそれ以上症状の改善が得られることはなく、治療を中断しても悪化する可能性がない状態)までは治療を受けるべきです。

治療費につき自己負担を余儀なくされる以上、なるべく負担を減らすための工夫として、健康保険を利用することをお勧めします。

(3) 通院頻度(通院回数)・通院期間

弁護士基準で入通院慰謝料を請求する場合、その計算の基準となる通院回数は1週間に2回です。
つまり、望ましい通院頻度は、週に2回以上ということになります。

後遺障害認定を受けるためには、整形外科に半年間以上、この週2回以上のペースで通院することが望まれます。

また、仕事や私生活など様々な事情があると思いますが、痛みなどが少しでも残っている場合には、できるだけ通院を中断しないようにご注意ください。

特に、1ヶ月以上通院を中断してしまったような場合には、任意保険会社からその後の通院の必要性を否定される可能性が高くなります。

3.適切な後遺障害慰謝料のためのポイント

後遺障害慰謝料は「後遺障害等級認定」を受けることで初めて受け取ることができます。

では、後遺障害等級認定を受けるためには、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。

(1) 後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法には、①事前認定②被害者請求という2つがあります。
むち打ちの被害者の方々には、被害者請求の方法をお勧めいたします。

①、②は、いずれにおいても、後遺障害診断書を医師に作成してもらい、加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出した上で、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センター調査事務所における審査を経る点は共通しています。

異なるのは、①では加害者側保険会社が申請手続きを行ってくれるのに対し、②では被害者側が自ら申請手続きを行うことになる点です。

申請手続きの容易さでいえば、①に軍配が上がるのは明らかです。
しかし、加害者側の保険会社は、後遺障害等級が認められて慰謝料額が増えれば、その支払いを強いられる立場にあります。つまり、被害者の皆さまの味方の立場にはいないのです。

自身に有利な内容の医師による証明書(カルテや専門医の意見書等)や、不利な事情を補うための説明文書などを提出して、後遺障害等級認定を受けられる可能性を少しでも上げるには、②の方法をとるべきです。

そして、これに備えた的確な資料収集のためには、なるべく早いタイミングに、交通事故に精通した弁護士に、どのように検査を受けどのような資料を集めるかについて相談するのが効果的といえます。

(2) むち打ちの後遺障害等級

後遺障害等級は、最も程度の重い1級から、最も軽い14級までに分類されています。

むち打ちの場合には、認定されたとしても大体が14級第9号(局部に神経症状を残すもの)、まれに12級13号(局部に「頑固な」神経症状を残すもの)¥)というのが実情です。

「頑固な」という言葉が意味するのは、あくまで自覚症状の程度ではなく、他覚的所見の存否となります。
つまり、14級と12級の分かれ道は、画像診断などの他覚的検査で、事故によって生じたといえる異常が証明できる(客観的に判断できる)か否か、ということになります。

ですから、たとえ痛みがいかに強かろうとも、自身の痛みを単に訴えるだけでは、残念ながら12級が認定されることはありません。
事故によって傷病が生じたことが、画像や検査などから症状が客観的に判断できない場合は、14級に該当することとなります。

(3) 後遺障害診断書

後遺障害等級認定は完全なる書類審査のため、医師が作成してくれる後遺障害診断書の内容が認定を大きく左右します。

後遺障害診断書については、以下の点に注意をして確認をしましょう。

①自覚症状欄の記載漏れを無くす

この際、症状のある箇所と、痛みやしびれなどの具体的な症状を組み合わせる方法で記載してもらいましょう。

ただし「雨の日に痛くなる」など、症状が恒常的に存在することに反すると受け取られるおそれがある記述は避けるべきです。

②レントゲン検査、CT検査、MRI検査等

これらの検査がなされていない場合には、できるだけ、後遺障害診断書の作成時に検査をした上で、これらの客観的画像所見を取得してください。特に、先述の12級14級は神経症状ですので、神経の圧迫等の有無を撮影し得るMRIは重要です。

これらが実施すらしていない場合には、検査するまでもなかった、という印象を受け取られかねない危険性があるからです。

③将来においても回復困難と認められるという趣旨の記載

後遺障害診断書には、「障害内容の増悪・緩解の見通し」について記載する欄がありますが、この欄には、できる限り上記の趣旨の内容を書いてもらうようにしてください。

この欄が回復見込みやその可能性がある場合には、基本的に後遺障害認定されることはありません。

4.交通事故の示談交渉は泉総合法律事務所へ

むち打ちは、骨折などの外傷を負った場合などとは違って、外からは一見してどこが痛むのかが明らかでないことが多く、被害者の方々はもどかしい思いをなされているかと思います。

事故により入院や通院をすることを余儀なくされた場合には、せめても適正な入通院慰謝料を受け取ることができるよう、上記のとおり、治療の受け方には注意を払われることをお勧めいたします。

また、不運にも後遺症が残ってしまったような場合には、後遺障害の等級が認定され後遺障害慰謝料を受け取れるか否かが、損害賠償金の総額に大きく影響することになります。

いずれの慰謝料に関しましても、弁護士に示談交渉を依頼することにより、弁護士基準が用いられるようになれば、大幅な増額が期待できることになります。

示談にいったん合意してしまいますと、適正でない額の慰謝料等であっても、改めて請求し直すことは極めて困難になります。無料の法律相談を実施している弁護士事務所も多いので、まずはご相談だけでもされるのが良いでしょう。

弁護士にお任せすることで、保険会社との交渉や諸々の手続きなどのストレスから離れた上で治療に専念することができます。交通事故の示談交渉は、泉総合法律事務所へご相談ください。

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