交通事故の示談交渉|「自分で行う」か「誰かに依頼する」か?
交通事故は予期せぬタイミングで起こるものです。自分がどれだけ注意していても、相手の不注意で事故に巻き込まれてしまうこともあります。
交通事故の被害に遭ったときには、相手方(の保険会社)との示談交渉で解決する(損害賠償を受け取る)ことが一般的です。
しかし、交通事故の示談交渉には、専門的な知識が必要な場合もあり、一般の方には難しい場合も少なくありません。
ここでは、突然やってくる交通事故に備えて、交通事故の示談について最低限知っておくべきことについて解説します。
このコラムの目次
1.保険会社との示談交渉について
交通事故の示談交渉は、「自分で行う」、「自分の保険会社に任せる」、「弁護士に依頼する」の場合があります。
それぞれには一長一短があるので、実際の交通事故の状況などに応じて最善の方法を選択する必要があります。
(1) 自分の保険会社に任せられない場合
損害賠償金額を定める和解交渉である示談交渉は、原則として、弁護士以外の者に代理を依頼することができません。
弁護士以外の者に代理を依頼できるのは、次の場合に限られます。
・損害賠償額が140万円以下のときの認定司法書士
・こちらに過失があるときの保険会社
保険会社は法専門家ではありませんが、こちらにも過失があるときには、自らが支払う賠償金について和解交渉する代理権があり、それに付随して受け取る額の代理権が例外的に認められているに過ぎません。
また、司法書士は、「過失ゼロ事故」でも代理することができますが、損害賠償額が140万円以下の場合に限られます。
損害賠償が140万円を超えないことが確実なケースというのは、物損事故の場合を除けばあまりないといえるでしょう。
したがって、過失ゼロ事故の場合は、「自分で示談する」か「弁護士に依頼する」かのいずれかから選択します。
(2) 保険会社に示談交渉を任せても安心できるとは限らない
「双方過失事故」のときには、自分の保険会社に示談交渉を任せることができます。
ただし、双方過失事故の場合には、それぞれの当事者の過失割合の評価が示談交渉の結果に大きな影響を与えます。
自分が加入する保険会社は、基本的には利害が一致しています。こちらが支払う損害賠償額が少ない方が保険会社にとっても利益となるからです。
しかし、実際には、保険会社は、個別の事故処理よりも総合的な事情から示談交渉の方針を定めることもあります。
実際に相談を受けるケースでも、いわゆる「お手盛り」のような交渉をしているケースが見受けられないわけではありません。
交通事故の過失割合に関する判断は、一般の方には「何が正しい結論」なのかよくわからない場合も少なくありません。
双方の保険会社任せに示談を進めれば、「交渉の経緯」や「過失判断の根拠」がわからないまま、「実務ではこうなのです」と不利な結論を押しつけられる可能性もあります。
通常は、保険会社に任せてもいても問題ないことが多いと思いますが、保険会社が提示した結論や説明の内容に疑問を感じたときには、弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の示談交渉において、完全に「依頼人の味方となれる」のは弁護士のみです。
(3) 弁護士に依頼すれば費用が発生する
当然のことですが、弁護士に依頼すれば着手金や成功報酬といった費用が発生します。そのため、損害賠償額が少額の物損事故や、後遺症が全く残らない軽症事故の場合には、弁護士に依頼すると「費用倒れ」となることがあります。
しかし、物損事故の場合でも、保険会社が過失割合を「5対5」としているときに、弁護士が入ることで「3対7」や「2対8」になるケースがないわけではありません。
物損事故でも、被害状況が大きいときには、過失割合が変わることで弁護士費用をまかなえる場合もあります。
泉総合法律事務所にご相談いただければ、事案ごとの見通しや賠償額・弁護士費用の見積額を提示させていただくことも可能です。
(4) 弁護士費用特約
自動車保険の特約である「弁護士費用特約」に加入しているときには、弁護士費用は任意保険から支払われます。
特に過失ゼロ事故では、保険会社に示談交渉を任せることができないので、弁護士費用特約は非常に有効です。
なお、弁護士費用特約は「ノンフリート」扱いなので、特約を利用しても保険の等級(翌年の保険料)は上がらないので安心して利用できます。
2.「人身事故の示談」は弁護士に依頼すべき
わずかな通院治療で足りるような軽傷事故の場合を除いては、「人身事故の示談交渉」は弁護士に依頼した方が良い場合が少なくありません。人身事故の場合には、弁護士に依頼するだけで受け取ることができる損害賠償額が大幅にあがることが期待できるからです。
(1) 損害賠償の算出基準が変わる
人身事故の場合には、次の項目についてそれぞれ損害賠償が支払われます。
- 入通院の実費(治療費・交通費・入院雑費・付添介護費用)
- 入通院のための休業損害
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料・逸失利益
- 死亡慰謝料・逸失利益
- 葬儀費用
交通事故の損害賠償のうち実費でない部分については、実務上確立した算定基準を用いて決められます。
損害賠償の算定基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準(弁護士基準)」があり、自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高額となります。
特に、慰謝料や逸失利益は、自賠責基準と裁判基準では、算定される金額にかなりの開きがあります。
弁護士に依頼せず被害者本人が相手方の保険会社と示談交渉した際には、「自賠責基準」が提示される金額の根拠となっていることが少なくありません。
しかし、弁護士に依頼すれば、最初から「裁判基準(弁護士基準)」をベースに示談交渉が行われるため、それだけで損害賠償額の増額が期待できます。
たとえば、むち打ち症(他覚症状がない場合:後遺障害等級14級)の後遺障害慰謝料は、自賠責基準では32万円なのに対し、弁護士基準では110万円となり3倍以上となります。
重度の後遺障害が残った場合や、死亡事故のケースでは、弁護士に依頼するだけで、損害賠償額が数百万円増額することも珍しくありません。
(2) 適正な後遺障害等級認定を受けることができる
後遺障害による慰謝料を請求するためには、「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
後遺障害に対する慰謝料や逸失利益の額は、後遺障害等級ごとに異なります。適切な補償を受けるためには、適正な後遺障害等級認定を受けなければなりません。
弁護士に依頼せずに示談交渉を行う場合の多くは、後遺障害等級認定を「事前請求」という方法で行います。これは、後遺障害等級認定に必要な資料の収集・提出を相手方の保険会社に任せる方法です。
後遺障害等級の認定は「書面審査」なため、どのような資料を収集・提出するかがとても大切です。提出した資料が不十分であれば、実際に後遺症が残っていても「非該当(後遺障害なし)」と判定されることもあります。
相手方の保険会社は、あくまでも加害者の代理人なので、必ずしも十分な資料収集を行ってくれるとは限りません。
また、レントゲンなどで症状を確認できないむち打ち症の場合には、「保険会社の顧問医」から「後遺症なし」という意見書などが提出されてしまう可能性もあります。
後遺障害等級認定を相手方保険会社に任せず、自分で行うこともできます(被害者請求)。
しかし、交通事故の被害者本人が、後遺障害等級認定に必要な資料を自力で集めることは、簡単ではありませんし、手間暇もかかります。
交通事故に精通した弁護士事務所に依頼すれば、それぞれのケースに応じて、適正な後遺障害認定がなされるために必要な資料をきちんと確保することができます。
また、診断書を作成する医師にも後遺障害等級が正しく認定されるよう助言することも可能です。
診断した医師が「後遺障害等級認定」の仕組みを正しく理解していないために、「認定される等級が低くなる」、「非該当となってしまう」ことも珍しいことではありません。
(3) 弁護士に依頼すれば「ケガの治療」に専念できる
交通事故の示談交渉は、精神的な負担も小さくありません。
特に、交通事故で大けがを負ったときには、治療をしながら示談交渉することが肉体的にも辛い場合もあるでしょう。弁護士に示談交渉を依頼すれば、治療に専念することも、普段通りの生活を過ごすことも可能となります。
3.自分で示談交渉する際に注意すべきこと
弁護士に(も自分の保険会社にも)依頼せずに、示談交渉を自分で行う場合には、次の3つのポイントが特に大切です。
- 示談交渉を始める時期を間違えない
- わからないことをそのままにしておかない
- 納得していないのに示談に応じない
(1) 示談交渉をはじめる時期に注意する
交通事故の示談交渉は、「相手方の保険会社と交渉を始める時期」がとても大切です。特に、人身事故の場合には、交渉時期を誤ると受け取れる損害賠償額が大幅に減ってしまうこともあります。
人身事故の場合には、「医師による治療が終了してから」保険会社との示談をはじめます。
実務では、「症状固定」と呼びますが、症状固定前に示談をすると、治療が長引いた場合の治療費が支払われない可能性があります。
また、後遺症があるケースでは、早期の示談は等級認定でも不利となる場合が少なくありません。
交通事故の処理はほとんどの人にとって「早く終わらせたい」と感じるものです。しかし、人身事故の場合には、症状固定までは損害(被害の状況)が確定しないため、示談をはじめるべきではありません。
また、相手方の保険会社から「早く症状固定とするよう要求された場合」や「治療費の打ち切り」を通告されても同意してはいけません。納得のいく治療を受け終える(医師が治療終了と判断する)まで、しっかり治療することが大切です。
他方で、物損事故や死亡事故の場合には、損害状況が明らかなので事故直後から示談交渉をはじめても問題となることはほとんどありません。
(2) 示談交渉に必要な知識は自分で調べる
わからないことをそのままにしておくと「不利な損害賠償額」での示談となるので注意が必要です。
示談交渉の相手となる保険会社の担当者は、交通事故示談のプロです。したがって、被害者本人が示談にのぞむ場合には、知識・経験の面で不利といえます。
また、相手方が提示した損害賠償額が適正なものであるかどうかを判断するためには、専門的な事柄を調べなければならないことも少なくありません。
いまではウェブでさまざまな情報を調べることができます。しかし、ウェブ上の情報には、「古い情報」、「誤った情報」も含まれています。必ず複数のリソースできちんと調査することを心がけましょう。
また、「調べてもわからない」というときには、弁護士への相談を躊躇すべきではありません。
泉総合法律事務所では、交通事故の相談は無料でお受けいただけます。ご自身で示談している場合であっても、不明な点や困ったことがあったときには、お気軽にご相談ください。
(3) 納得がいかないときには示談に応じない
実際の示談交渉では、交渉を続けることに疲れて「とにかく早く終わらせたい」と不利な金額で示談に応じてしまうケースも少なくありません。しかし、納得できないときまで、示談に応じるべきではありません。
なぜなら、一度示談がまとまってしまったときには、それを後からひっくり返すことは難しい場合が多いからです。
示談交渉が難航したときには、「納得できない金額で示談する」前に、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。提示された金額が自賠責基準に基づくものであるときには、大幅な増額も十分期待できます。
4.交通事故の示談交渉なら泉総合法律事務所へ
物損事故のように、損害賠償額の算出根拠(修理代にかかった費用)が誰の目でみても明らかなときには、示談交渉を自分でやっても問題がない場合が多いでしょう。
しかし、人身事故の場合には、損害賠償の算出根拠が複雑だったり、根拠とする算出基準の違いよる金額の開きが大きかったりすると、専門知識をもたない方が自力で示談することで、不利な結論を押しつけられてしまう可能性があります。
泉総合法律事務所では、交通事故の相談は無料でお受けいただけます。交通事故の示談交渉でお困りの時には、お気軽にお問い合わせください。
交通事故案件の経験が豊富な弁護士が誠心誠意サポートさせていただきます。
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