交通事故

交通事故の加害者が許せない・連絡が取れない場合の対応策

交通事故事件では、加害者の対応に憤りを感じている被害者も多く存在します。

加害者がしっかりとした謝罪を行い、誠意を見せた対応をしてくれれば何ら問題はないのですが、このような対応をせず、誠意がまったく感じられない場合には、当事者間においてトラブルとなり得ます。

もっとも、被害者としてもどう対応してよいかわからず、「ただただ怒りを抑えるだけ」という対応になりがちです。

そこで、ここでは「加害者に誠意がない・謝罪がない・連絡がとれない」など、加害者の対応が許せないときに被害者ができる具体的な対処法を説明します。

1.交通事故の加害者が許せない場合にできること

交通事故の場合、当事者双方に代理人をたて、冷静に交渉を進めていき、事件の決着を図るのが通常です。
特に加害者は、任意保険に加入していれば、その保険会社の担当者が被害者との示談交渉の代理人となるでしょう。

とはいえ、事故当時に一切謝罪がなかったり、入院に対するお詫びやお見舞いもなかったり、飲酒運転やあおり運転など社会通念上許し難い事故様態だったりすると、被害者の怒りが増幅することになるのも仕方がありません。

また、任意保険会社に入っていない加害者と一切連絡が取れないというケースもあるかもしれません。

このような相手方に被害者の納得できない感情を伝えるのは大切ですが、冷静に対応しないと示談交渉が進まず、結果的に被害者が損をしかねることになりかねません。
もっとも、ただ状況に身を任せてしまうのも良くない対応です。

では、被害者としてできることは何か。それは以下のような対応です。

  • 正当な刑事処罰を求める
  • 安易に示談交渉をまとめない
  • 適正な慰謝料を受け取る

妥当な刑事処罰を求め、納得できない示談交渉には応じないこと。そして、適正額の慰謝料を請求することで、加害者に責任をとってもらうことが考えられます。
感情的な苛立ちはぐっと抑えて、冷静に上記の対応を進めていくことが大切です。

また、専門家である弁護士に相談し、対処法を一緒に考えていくことも大切です。

2.事故態様別の対処法

次に、「刑事事件として立件されている場合」「物損事故の場合」「加害者が任意保険に加入していない場合」の3つのケースで、誠意がない加害者への効果的な対処法をみていきましょう。

(1) 刑事罰を求めて示談に応じない

交通事故における加害者への責任追及の仕方は、行政・刑事といった処罰を求める方法と民事での損賠賠償請求といった3つの責任追及に分類されます。
物損事故や軽い接触事故の場合は民事上は損害賠償請求のみとなりますが、重症事故の場合は刑事上の責任として自動車運転過失致死傷罪危険運転致死傷罪に問うこともできます。

刑事事件として立件された場合、加害者側の弁護士・または任意保険の担当者がこちらに求めるのは「示談」です。
示談を早くまとめることができれば、不起訴処分や量刑が軽くなるというメリットが加害者にあるためです。

相手が真摯に反省し、謝罪している場合は示談に応じることはもちろん大切です。
しかし、加害者からの誠意が見えないと判断した場合は、示談交渉に応じない姿勢も有効です。

相手から納得いく謝罪や対応が得られるまでは交渉に応じないと加害者側に伝えてみましょう。そうすることで、対応に変化が見られる可能性もあります。

もっとも、絶対に有罪になるなどの確証はありません。初犯で過失の程度が軽い場合などは、示談不成立でも不起訴処分となる可能性もあります。

このように、納得できない示談をまとめる必要はありません。しかし、闇雲に長引かせても、問題解決とはなりません。

仮に示談するとしても、「宥恕する」という文言は入れないことです。「宥恕する」というのは、「刑事上の責任は許す」という意味です。「宥恕する」という文言を入れないということは、「示談金は受け取るが刑事上の責任は許さない、厳罰を求める」といった意味合いになります。

相手の出方を見つつ、交渉を進めることが大切です。

(2) 物損事故を人身事故に切り替える

加害者のことを考え、「軽い事故なので」と人身事故にしなかったケースもあるでしょう。
このような場合でも、後から人身事故に切り替えることができます。

まず、物損事故のままでは、治療費や慰謝料は請求できません。相手方に誠意を感じられない場合は、治療費や慰謝料を請求することでしっかりと責任をとってもらうことが大切です。

身体に痛みがある場合などは、病院に行き、診断書をもらい警察へ行って人身事故に切り替えるようにしましょう。

ただし、事故と症状の関係性を証明するためにも、警察での人身事故の切り替えは事故から10日以内を目安に切り替えを行うようにしてください。

軽い事故は物損として処理されがちです。人身に切り替えを!

[参考記事]

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【謝罪文を要求できるか】
また、体に痛みはないが、「相手の謝罪がないのが許せない」という方もいらっしゃるでしょう。このような場合、加害者に謝罪文を要求することもできるのでしょうか?
謝罪文は、基本的にこちらから要求することはできません。もっとも、なぜあなたが怒っているのかを具体的に伝えることはできます。「謝罪がない、事故後誠意ある対応がない」など具体的な相手の落ち度を述べて、憤りを感じている理由を説明しましょう。
そうすると、加害者も謝罪を行う、謝罪文を送るなどの対応をしてくれる可能性があります。

(3) 任意保険未加入の加害者と連絡が取れない場合

交通事故後、加害者と連絡が取れなくなったというケースもあります。また、治療費や修理費を請求したのに、無視されてしまったということもあるでしょう。

このようなケースではどのように対応すれば良いのでしょうか。

加害者が任意保険会社に加入していた場合は、その保険会社に連絡をすれば問題ありません。
もっとも、加害者が任意保険に未加入の場合は、どうやって相手に連絡をとればよいのかわからず困ってしまいます。

このようなケースの場合は、以下のように対応します。

  • 加害者に対し内容証明郵便で損害賠償請求をする
  • 調停・ADRを利用する
  • 少額訴訟や裁判を起こす

仮に、当て逃げなどのケースで相手の連絡先が一切わからないという場合は、警察に頼るほかありません。

3.最も有効な慰謝料請求

加害者に対し「誠意」を要求する方法をお伝えしましたが、現実的な選択肢として効果的なのは、やはり慰謝料請求です。
交通事故に関する慰謝料を請求することで、相手に責任をとらせることができます。

任意保険会社から、「今回のようなケースでは、こちらの慰謝料額が適正です」などと言われるかもしれません。
しかし、その慰謝料額に納得ができないという被害者の方は非常に多いです。

保険会社は加害者側の味方、あるいは中立的存在であり、被害者の味方ではありません。そのため、相手の心からの対応が見られない場合は、金額に納得できないと伝えることが大切です。

慰謝料を算定する具体的な方法としては、弁護士基準で慰謝料計算を行うことが考えられます。

実は、慰謝料の算定基準は3つ存在します。1つは自賠責基準、2つめは任意保険会社基準、3つめが弁護士基準です。
それぞれ独自の算定方法となりますが、自賠責基準が一番低く、弁護士基準が一番高い基準となります。両者による算定方法では、倍以上に差が開くこともあるのが実情です。

慰謝料額は、3つめの弁護士基準で受け取れるように最善を尽くすことが大切です。

もっとも、弁護士基準は弁護士に依頼した場合のみ利用できる基準ですのでご注意ください。

4.加害者に誠意がない場合は泉総合法律事務所へ

「加害者が誠実に対応してくれない」といった事情にお悩みの場合は、専門家である弁護士に相談する方法がおすすめです。

現実的な形で相手に責任を取らせたいと考える場合は、損害賠償請求が一番良い方法であるためです。適正な慰謝料を請求することで、加害者に責任をとらせることができます。

慰謝料増額をお望みの場合は、弁護士に依頼することが一番の近道です。弁護士基準による慰謝料算定で、適正な損害賠償を請求することができるからです。

加害者からの謝罪がないケースや、誠意のない対応をされて困っているというご相談は実際にあります。
我慢して一人で悩まず、専門家と一緒に解決していきましょう。

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