交通事故

交通事故で複数負傷…。後遺障害の併合により慰謝料はどうなる?

交通事故で複数負傷…。後遺障害の併合により慰謝料はどうなる?

後遺障害の併合」は一般的に聞きなれない言葉ではないかと思います。

後遺障害は、その症状の程度に応じて14級~1級までの等級で評価しますが、複数の後遺障害が生じた場合は何級として評価すべきでしょうか。

これが「後遺障害の併合」の問題です。

今回は、この後遺障害の併合について、どのようなルールが存在するのか、例外も含めて検討していきます。

1.後遺症害の併合って何?

後遺障害の併合について解説する前に、まずは「後遺障害」、「症状固定」など、後遺障害の等級認定に関する基本から簡単におさらいしておきましょう。

(1) 後遺障害とは

自賠責施行令では、後遺障害について「傷害が治ったときに身体に存する障害」と定義しています。

傷害が治ったのに「身体に存する障害」とは不思議な表現ですが、簡単に言うと、後遺障害とは「治療を続けても、もうそれ以上は症状が改善せず、身体に残ってしまう障害」だということです。

(2) 症状固定とは

治療を続けても、もうそれ以上は症状が改善しない状態に達することを「症状固定」といいます。

症状固定すると、その症状を「後遺障害等級表」にあてはめて、後遺障害の等級が認定されます。

後遺障害等級は、その症状の程度に応じて第14級から第1級まであり、数字が小さいほど障害は重くなります。

たとえば、「両眼の失明」や「両足の機能を完全に失うこと」などが、最も重い第1級の後遺障害に該当します。

(3) なぜ「併合」のルールが必要なのか

交通事故による負傷といっても、負傷する箇所や程度はさまざまです。

交通事故で下肢(足のこと)に傷害を負い、足の指に機能障害が残った場合、機能を喪失した指の本数によって第14~11等級と認定されます。

しかし、交通事故による傷害は、骨折や裂傷といった外傷だけでなく、視力の低下や失明など、視覚への影響が同時に生じることも珍しくありません。

たとえば、両眼の視力の合計が0.6以下になった場合、後遺障害等級表では「第9級」に該当します。

このように、複数の等級にまたがって後遺障害が発生した場合に後遺障害の併合が問題になるのです。

2.併合の決定方法

交通事故による後遺障害が複数ある場合には、その複数の後遺障害を併合し、まとめて一つの等級とします。

それでは、後遺障害を併合する場合の基本ルールから解説しましょう。

(1) 併合の基本ルール

後遺障害を併合する際に、基本となるルールは次の4つです。

もっとも、このルールだけを読んでも理解しにくいでしょうから、後ほど具体的な事例をもとに解説します。

【ルール①】
第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、そのうち最も重い等級を「3つ」上げる

【ルール②】
第8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、そのうち最も重い等級を「2つ」上げる

【ルール③】
第13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、そのうち最も重い等級を「1つ」上げる

【ルール④】
第14級の後遺障害は2つ以上ある場合でも、等級は上がらない

要するに「後遺障害が複数ある場合には、より重い方の等級が1~3つ繰り上がる」、「ただし第14級の後遺障害が複数あっても等級は上がらない」ということです。

(2) 具体的な解法

それでは、4つの具体例をもとに、どうやって後遺障害を併合するのか確認してみましょう。

事例1 第4級と第5級の後遺障害がある場合

<併合の方法>
どちらも第5級以上の後遺障害ですので、この場合はルール①が適用されます。

【ルール①】
第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、そのうち最も重い等級を「3つ」上げる
つまり、より重い方の第4級が「3つ」上がるので、併合後の等級は「第1級」となります。

事例2 第5級と第8級の後遺障害がある場合

<併合の方法>
どちらも第8級以上の後遺障害ですので、この場合はルール②が適用されます。

【ルール②】
第8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、そのうち最も重い等級を「2つ」上げる
つまり、より重い方の第5級が「2つ」上がるので、併合後の等級は「第3級」となります。

事例3 第12級と第13級の後遺障害がある場合

<併合の方法>
どちらも第13級以上の後遺障害ですので、この場合はルール③が適用されます。

【ルール③】
第13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、そのうち最も重い等級を「1つ」上げる
つまり、より重い方の第12級が「1つ」上がるので、併合後の等級は「第11級」となります。

事例4 第14級の後遺障害が2つある場合

<併合の方法>
どちらも第14級の後遺障害ですので、この場合はルール④が適用されます。

【ルール④】
第14級の後遺障害は2つ以上ある場合でも、等級は上がらない
第14級の場合は、いくつ後遺障害があっても等級は上がらないので、併合後の等級は「第14級」のままです。

(3) 基本ルールには例外もある

複数の後遺障害がある場合、すべてが4つの基本ルールによって併合できるわけではありません。

以下、少し専門的で難しい話になりますが、併合のルールにはいくつかの例外があります。

①併合して等級繰上げると障害の序列を乱す場合

たとえば、右腕の手関節以上を失うと「第5級2号」となります。同時に左腕について、ひじ関節以上を失ったとすると「第4級4号」です。

したがって、併合のルール①を適用すると、等級が3つ繰り上がるので「第1級」となるはずです。

しかし、第1級は「両腕」のひじ関節以上を失った場合(第1級6号)ですので、事例のケースは直近の一つ下の「第2級」となります。 

このように、併合の基本ルールに従って等級を繰り上げると、等級間の序列を乱す場合には、直近の一つ上または直近の一つ下の等級で認定します。

②同一系列の場合

「系列」に関する詳しい解説はここでは省略しますが、後遺障害の認定では、人体を部位と機能によって35の「系列」に分けて考えます。

したがって、異なる複数の後遺障害であっても、同じ系列に生じた場合には、同一とみなして等級を認定します。

③等級表上で「組み合わせ等級」が定められている場合

上肢(腕のこと)と下肢は、本来は、左右それぞれが別の「系列」です。

しかし、左上肢と右上肢の後遺障害を別個の障害と捉えて併合してしまうと、先ほどの事例のような序列の乱れが生じるおそれがあります。

そこで、等級表では「両上肢」、「両下肢」、「両手」という具合に、左右両方をまとめて評価します。

④1つの障害を複数の観点(系列)で評価しているにすぎない場合

たとえば、右下肢の大腿骨に変形を残すと「第12級8号」です。同時に右下肢が1cm短縮する症状がある場合は「第13級8号」にも該当します。

しかし、右下肢の「変形」と「短縮」は、結局のところ同じ現象を指しているので、併合はせず、上位等級である「第12級8号」で認定されます。

⑤1つの後遺障害に他の後遺障害が通常派生する関係にある場合

たとえば、上腕骨に偽関節を残すと「第8級8号」です。同時に上腕骨に頑固な神経症状を残した場合には「第12級13号」にも該当します。

しかし、この2つの症状は、通常、派生して発生する関係にあるため、併合はせず、上位等級である「第8級8号」で認定されます。

3.後遺障害で悩んだら泉総合法律事務所へ

このように、後遺障害の併合には明確なルールがあります。

4つの基本ルールまでは分かりやすいものの、例外ルールは専門的で判断が難しくなります。

また、併合により等級が繰り上がれば、逸失利益や慰謝料も繰り上がるのが原則ですが、同じ等級であっても、単独での等級と併合等級とでは、後遺障害慰謝料の基準額が違う場合などもあります。

詳しくは、専門家である弁護士にご相談いただくのがベストでしょう。

泉総合法律事務所でしたら、後遺障害認定を始め、様々な交通事故の問題を解決してきた経験豊富な弁護士が多数在籍しております。事故発生直後から賠償金の支払いまで、弁護士が一貫して被害者の方をサポート致します。

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