交通事故

もらい事故に遭ってしまった被害者にできること

交通事故全体の3割程度を占めるもらい事故…被害者にできることは?

もらい事故に巻き込まれてしまう人は、交通事故全体の3割程度といわれています。
このもらい事故被害に遭ってしまった場合、被害者の過失はゼロなので、ご加入している保険の示談代行サービスを利用できないことが多いです。

任意保険の示談代行サービスは、あくまでご自身が加害者となった場合(なんらかの過失がある場合)にのみ利用できるというのが原則です(人身傷害保険や車両保険については通常問題なく利用できます)。
よって、もらい事故の被害者は、自分自身で加害者・加害者側の任意保険会社と交渉しなければいけません。

このため、加害者側との交渉に備えて、もらい事故の被害者になってしまった場合に知っておくべき知識を学んでおくことが大切です。

ここでは、もらい事故の示談交渉・慰謝料請求について解説いたします。

1.もらい事故の示談交渉

もらい事故とは、「交通事故被害者にまったく非のない事故」のことを指します。

交通事故は、たいていの場合、当事者双方に過失があると言われています。「相手がぶつかってきた!」とご相談をいただいたケースでも、実際の事件を見てみると、「過失割合3:7」など、被害者にも法的責任があることが多いです。

もっとも、全ての交通事故が必ず被害者にも落ち度があるわけではありません。交通事故の中には、被害者に完全に落ち度のない事故というものが存在します。

そのような事故のことを、一般的には「もらい事故」と呼んでいるのです。
「過失割合0:10」となり、被害者には落ち度がないため、「事故をもらってしまった」と表現しています。

例えば、以下のような事例がもらい事故であり、被害者の過失がゼロとなります。

  • 横断歩道で青信号歩行中に車にはねられた
  • 信号待ちで停車中に後ろの車に衝突された
【過失割合とは?】
過失割合とは、交通事故に対する各当事者の落ち度の割合のことを指します。実際上は、被害者の過失を損害賠償請求算定時に差し引いて計算することになるため、被害者にも過失割合がある場合、損害賠償額は下がります。
例えば、慰謝料額が100万円で、被害者の過失割合が2割の場合(過失割合2:8)、被害者が受け取れる慰謝料額は「100万円×8/10=80万円」となるのです。
しかし、加害者が100%の責任がある場合がもらい事故の事例といえますので、もらい事故の場合、損害賠償額が相殺されて減ることはありません。

もらい事故は交通事故の3割を占めるともいわれており、誰にでも起こりうる事故です。

もらい事故では、冒頭に説明した通り、ご加入している任意保険会社に交渉を代行してもらえないことが多いです。
つまり、被害者が治療費の支払いや慰謝料等に不満がある場合は、被害者自身が相手方と交渉をしなければいけないということです。

また、加害者の加入する任意保険会社は、できる限り補償額を低くしたいと考えていることが多いため、よく分からないまま提示された金額を鵜呑みにしてしまうと、慰謝料が相場より低くなってしまうケースもあります。

このように、もらい事故こそ被害者ご自身が知識を身につけ、交渉に臨む必要があります。
担当者の言いなりになるのではなく、しっかりと内容を精査し、適正な損害賠償をしてもらうようにしましょう。

2.もらい事故の慰謝料相場

次に、もらい事故でどれくらいの慰謝料が実際に請求できるのかについてご説明します。

(1) もらい事故の慰謝料の種類

では、もらい事故ではどのくらいの慰謝料が請求できるのでしょうか。

もらい事故に関する慰謝料の交渉は、被害者ご自身が行うことになります。
もっとも、慰謝料が請求できる点は通常の他の事故となんら変わりはなく、むしろ落ち度がない分慰謝料も高くなる傾向にあります。

まず、慰謝料(精神的損害に対する賠償金)としては、次の3つが請求できる可能性があります。

  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、治療(入院・通院)を行わなければならなくなったことに対する償い金です。交通事故により負傷して入院や通院をした場合には必ず請求することができます。

また、治療しても完治せず、症状固定後に後遺症が残り、後遺障害の等級認定の申請をして等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料も請求できます。

被害者が後遺障害等級を受けると何が変わるのか?

[参考記事]

後遺障害等級認定を受けると慰謝料はどれくらい変わるのか?

無念にも被害者が死亡してしまった場合には、死亡慰謝料を請求できます。本人の遺族が受け取ることになります。

(2) 慰謝料の計算方法の基準

慰謝料請求においては、それぞれ3つの基準があります。

このうちの1つが自賠責基準です。
例えば後遺障害慰謝料は、等級ごとに額が変わり、自賠責の場合は14級なら32万円、1級なら1100万円と決まっています。

しかし、このような自賠責基準はあくまでも1つの基本となるもので、任意保険会社が独自に定める「任意保険基準」や、弁護士が用いる「弁護士基準(裁判基準)」もあります。

弁護士に依頼した場合、弁護士基準(裁判基準)を基に交渉することになりますが、通常は、弁護士基準による算定が慰謝料が最も高くなります。

例えば後遺障害慰謝料なら、14級は110万円、1級は2800万円です。自賠責基準と比べて2~3倍も慰謝料額がアップするのです。

【軽いもらい事故でも怪我をしていたら人身事故への切り替えを】
軽いもらい事故であった場合、物損事故として処理をしたという方もいらっしゃいます。実際に、事故直後はなんの痛みもなく、外傷もなかったため、物損で問題ないと判断する方もいらっしゃいます。
しかし、事故による体への影響は2,3日経って出ることがよくあります。このようなケースの場合、あとから治療費や慰謝料を請求することも可能です。
この場合は、①病院で診断書をもらうこと、②診断書に怪我・症状と事故との関係を記載してもらうこと、③警察で人身事故の手続きをすることが必要です。
事故との因果関係を証明するためにもできるだけ早い時期、事故から10日以内には申し出るようにしましょう。
参考:軽い事故は物損事故として処理されがちです。人身事故に切り替えを!

3.もらい事故の交渉は泉総合法律事務所へ

もらい事故の示談交渉は、被害者自身が行わなければならず、面倒に感じることも多いでしょう。
そんなときこそ、専門家である弁護士に任せるべきです。

弁護士なら、相手方保険会社との交渉すべてを任せられるだけでなく、被害者の立場に立って、有利に交渉を運ばせることができる可能性があります。

また、弁護士基準での慰謝料算定を行うため、慰謝料額も増額が見込めます。

交通事故の被害者になってしまった場合、適切な慰謝料を請求することが大切です。慰謝料などの損害賠償請求について分からないことがあれば、お気軽に泉総合法律事務所にご相談ください。

泉総合法律事務所の「調布支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
東京都エリアの支店を探す