後遺障害等級認定を受けると慰謝料はどれくらい変わるのか?
交通事故被害に遭い、治療中だがなかなか完治せず、辛い思いをされている方も多いでしょう。
医師がこれ以上よくならないと判断した場合は「症状固定」と診断され、その時点で「後遺障害等級認定」の申請を考えなければいけません。
後遺障害等級認定を受けると、治療費や傷害慰謝料(入通院慰謝料)に加えて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるため、損害賠償額は増額します。
お金で被害者の苦しみが消え去ることはありませんが、法律上は金銭で被害回復を賠償することになっています。被害者としては、正当な額の賠償金を受け取るべきでしょう。
今回は、後遺障害が残ってしまった場合に行うべき後遺障害等級認定手続きについて、ご説明します。
このコラムの目次
1.後遺障害等級認定とは?
(1) 後遺症を「後遺障害」と認定してもらう手続き
交通事故被害に遭われた方は、すでに「後遺障害」という言葉をご存知かもしれません。
しかし、一般的には「後遺症」という言葉の方が馴染み深いでしょう。
「後遺症」は、交通事故などの怪我や症状が完治せず身体のどこかに症状が残ってしまった状態を指します。
この「後遺症」と「後遺障害」は、同義語と思われがちですが、実は大きな違いがあります。
それは、自賠責保険が規定する「後遺障害の基準」に適合するかどうかです。
自賠責保険において「後遺障害」と認定されるには、交通事故との因果関係があること、労働能力の低下があること、自賠責の等級認定にある症状・怪我であることなどが必要です。
このように、後遺障害は後遺症とは似て非なるもので、自賠責保険の基準を満たすかどうかで異なるという点を理解しておいてください。
(2) 後遺障害等級認定を受けるメリット
交通事故で怪我をした場合、被害者は加害者に対し損害賠償を請求できます。
損害賠償の中身には、治療費、通院交通費、慰謝料(精神的損害への償い金)等、さまざまな項目が含まれています。
怪我をした場合には、交通事故で治療を行わなければならなくなったことに対し、傷害慰謝料(入通院慰謝料)が支払われるでしょう。
怪我が完治した場合には、慰謝料はこの1つの項目だけとなるのですが、後遺障害が残った場合には別途「後遺障害慰謝料」を請求できます。
また、後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益も請求できます。
逸失利益とは、事故がなければ得られたであろう利益のことであり、後遺障害によりこれまでと同様の生活や働き方ができなくなったことに対する賠償となります。
つまり、後遺障害等級認定を受けることにより、後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できる点が最大のメリットです。
もっとも、後遺障害慰謝料や逸失利益は、「後遺障害が残りました」と被害者が自己申告することで簡単に請求できるものでもありません。
後遺症が自賠責保険の基準に適合し、後遺障害であるという認定を受けた場合に初めて請求できるものとなるのです。
ちなみに、税金の控除や医療費の助成支援をうけるためには、別途障害者手帳の交付を受ける必要があります。
(3) 後遺障害等級認定手続き開始のタイミング(症状固定)
交通事故後、ある意味の節目となってくるのが「症状固定」という時期です。
軽い事故であった場合は、治療が終わった段階で示談交渉に入り、損害賠償額全体を確定することになります。
加害者側が提示する損害賠償額に同意できる場合は、示談をまとめて支払いを待つだけとなります。
もっとも、きちんと治療を続けていても症状や怪我が完治せず、医師から「症状固定」と診断されることもあります。
症状固定とは、治療を続けてもこれ以上は医学的に見て回復しない状態を指します。
この時点で、後遺障害等級認定申請手続きを始めるべき時期がきたといえます。
2.後遺障害等級認定の慰謝料への影響
後遺障害等級は全部で14等級存在します。
14級が一番低い等級(軽い障害)です。この等級が上がれば上がるほど、障害の程度も重くなっていく仕組みです。
なお、1級と2級は、要介護ありと要介護なしの2つに分かれており、全体としては16 等級に分かれていると理解しておけば良いでしょう。
また、それらの等級の中でも、怪我や症状は142項目に分かれており、さまざまな症状等が規定されています。
後遺障害等級認定では、後遺障害ごとに慰謝料額が定まっているのが特長です。具体的には、以下の図を参照してください。
ご覧の通り、自賠責が定める基準だと、1つの等級だけでも20万円以上の差が生まれています。
そのため、後遺障害認定でどの等級を得られるかは非常に重要なのです。
なお、自賠責基準ではなく、弁護士に依頼した時に採用される「弁護士基準(裁判基準)」で計算すると、得られる慰謝料額は更に大きくなる可能性があります。
詳しくは、以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
むち打ちの慰謝料相場|弁護士依頼で正当な後遺障害認定を
3.後遺障害の申請手続きの方法
いざ後遺障害認定手続きを開始しようと思っても、「やり方がわからない…」という方が多いはずです。
後遺障害等級認定手続きには、ざっくりいうと2つの手続きがあります。
それは、「事前認定」と呼ばれる方法と、「被害者請求」と呼ばれる方法です。
(1) 事前認定(任意保険会社主導)
事前認定とは、任意保険会社主導の後遺障害認定手続きのことを指します。加害者請求とも呼ばれます。
被害者がご自身で申請を行わなくて済むため、手間がかからないのがメリットです。
被害者が行う手続きとしては、医師による後遺障害診断書を担当者に渡すことのみです。
もっとも、任意保険会社は早く損害賠償額を確定させるために満足な資料の収集を行わなかったり、支払い金額を抑えるために保険会社に有利な資料を認定機関に添付して提出したりする可能性があります。
結果、事前認定では被害者が希望する等級が通りにくいというデメリットがあります。
(2) 被害者請求(被害者主導)
被害者請求とは、被害者が後遺障害等級認定の手続きを行う方法です。
ご自身で必要書類を取り寄せ、診断書を添付し自賠責保険会社に提出するため、手続きが大変であることがデメリットです。
しかし、事前認定とは異なり、保険会社寄りの意見書などが添付されることはないため、うまく資料を集めることができれば希望通りに認定される可能性も高くなります。
手続きの流れとしては、簡単には以下の通りです。
- 保険金請求用の書式を自賠責保険会社から取得
- 必要書類を集める
- 自賠責保険会社に提出
- 損害保険料算出機構が調査
- 等級認定結果の送付
認定に必要な書類は、後遺障害診断書だけでなく、交通事故証明書、診療報酬明細書など、さまざまなものが必要となります。
後遺障害認定手続きを被害者請求で行う場合、被害者の負担はかなり大きいものといえます。
そのため、特に深く考えないまま、任意保険会社に任せてしまう事前認定手続きを選択される方も多いでしょう。
しかし、等級が変わると慰謝料額に大きな差が出るという事実は、先ほど説明した通りです。
これを理解した上で、手続きを選択すべきでしょう。
事前認定・被害者請求に関わらず、等級認定結果は必ず思い通りの結果が期待できるわけではありません。認定結果が思った等級とは異なった場合・非該当となってしまった場合は、①異議申し立て、②自賠責紛争処理機構への申立て、③裁判の3つの対処を行うことができます。
もっとも、いずれの方法であっても被害者だけで新しい結果を得ることは大変難しいため、認定結果に納得がいかないという場合は、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
4.後遺障害等級認定にお悩みの方は弁護士にご相談を
後遺障害等級認定手続きは、被害者1人で行うのは大変な労力と手間がかかります。
そのため、加害者側の保険会社に後遺障害手続きを丸投げしてしまう方も多くなっています。
しかし、後遺障害認定結果は一度出てしまうと覆すことが難しいのが実情です。
もちろん不可能ではありませんが、最初からしっかりと準備と手続きを行う方が、希望通りの結果となる可能性も高くなります。手続きにかかる合計の時間も短くなるでしょう。
「後遺障害等級認定で損をしたくない」「できるだけ早く解決したい」と考える方は、経験豊富な泉総合法律事務所の弁護士にお任せください。後遺障害等級の認定について、専門家の知識をもってしっかりとサポートいたします。
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