債務整理

自己破産するとマイホームはどうなる?

借金の返済が難しくなり、自己破産を検討している方は「マイホームも手放す必要があるのか」と落胆し、手続きに躊躇しているかもしれません。

確かに自己破産をするとマイホームを手放すのが原則です。
しかし、自己破産以外の方法で借金問題を解決することで、マイホームに住み続けることができるかもしれません。

今回は、自己破産をするとマイホームはどうなるのかを解説します。
自己破産の概要、マイホームの処分について、マイホームを失いたくない場合の対策までご説明します。

1.自己破産とマイホームの関係

(1) 自己破産とは?

「もう借金を支払い切れない…」そう思ったときに検討するべきなのが自己破産です。

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、免責許可が出れば借金を全額免除してもらうことができる手続きです(ただし、滞納している税金や破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権など一部の債権は免責されません。)。

どんなケースでも自己破産が認められるわけではなく、法的にみて「支払不能」と判断できる場合のみ、債務の全額免除が認められます。

自己破産制度は、多重債務者に対し救済を与えることと、経済的更生を図ってもらうことを目的として設計されています。そのため、返済の目処が全く立たない人に向いています。

債務が全額免除されることは大きなメリットですが、他方でいくつかのデメリットもあるため、手続きの内容を詳しく知った上で選択する必要があります。

例えば、自己破産の場合は、債務を全額免除してもらう代わりに、債務者が持つ財産を処分して、債権者に平等に分配しなければいけません。これは、債務者・債権者間の公平を図るためです。

もっとも、債務者が持つすべての財産を手放さなければいけないわけではなく、99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、査定価値が低下した車などは手元に残すことができるでしょう。

[参考記事]

自己破産の実際のデメリットを調布市の弁護士が解説!

(2) マイホームは残せる?

自己破産の最大の特徴は、借金を全額免除することです。マイホームのローンもなくなりますので、生活は楽になるでしょう。

しかしマイホーム(持ち家)というのは大きな財産です。これに関しては、自己破産のときに処分すべき財産に含まれます。

そのため、原則としてマイホームは処分しなければいけないと考えてください。

とは言え、処分の対象財産は申立人の名義の財産のみです。
マイホームのローンや所有権の名義が配偶者であるという場合には、処分されることはありません。

2.住宅ローンの支払い状況別の扱い

次に、マイホームのローンの支払いが完了している場合と、マイホームのローンに残債がある場合に分けて詳しくご説明します。

マイホームの残債がなく、ローンの支払いが完了している場合は、家の所有権はあなたにあります。
そのため、名義人が破産の申立人と同一である場合は、処分すべき財産となります。

自己破産を申し立てると、マイホームは破産管財人によって競売にかけられ、売却代金は債権者に平等に分配されます。

マイホームの残債が残っている場合は、家自体が金融機関の担保に取られています。この場合、自己破産の手続きに入ると、抵当権が実行され金融機関によって売却され、ローンの返済に充てられます(売却後も住宅ローンの残額がある場合、その残務は支払い免除となります)。

以上から、自己破産をすると、残債が残る場合、残らない場合どちらのケースでも手放す必要があるということです。

3.マイホームに関わる自己破産の注意点

家のローンが苦しいという場合、家を手放さなければいけなくなったとしても自己破産をしたいと思うでしょう。

しかし、連帯保証人がいる場合は気をつけなければいけません。

住宅ローンに関わらず、今ある債務のいずれかに連帯保証人がいる場合は、自己破産手続きを申請すると、連帯保証人に連絡が行きます。連帯保証人は債権者から一括弁済を求められてしまうのです。

住宅ローンなど、大きな金額の場合は通常一括で支払うことができません。そのため、連帯保証人も債務整理を行わなければいけないなどの問題が発生するのです。

また、配偶者が家のローンの連帯債務者となっていることもあります。この場合も家のローンについて配偶者に一括弁済を求めます。
夫婦共々自己破産をしなければいけない状態になるかもしれません。

連帯保証人や連帯債務者の場合、金融機関との交渉によっては分割支払いを認めてくれる可能性もあります。

このように、連帯保証人がいる場合などは、連帯保証人にも迷惑がかかるということを理解しておきましょう。

4.マイホームを失いたくない場合の対策

自己破産をするとマイホームを手放すのが原則です。
しかし、自己破産以外の方法で支払い難を克服することで、マイホームを手放さないで済む可能性もあります。

(1) 金融機関に返済額のリスケジュールを相談する

住宅ローンの支払いだけに苦しんでいるようなら、ローンを借りている金融機関に連絡してみましょう。
場合によっては、返済額を減らしてもらったり、支払いを猶予してもらえたりする可能性があります。

なお、返済額のリスケジュールをお願いする場合は、滞納前に連絡することです。すでに滞納が続いている場合には、リスケジュールに応じてくれない可能性が高くなります。

(2) 個人再生を選択する

住宅ローン以外の借金の返済を減らせばなんとか生活できるという場合は、個人再生という選択もあります。

個人再生は自己破産とは異なり、全額免除は叶いませんが、最大で1/10まで債務を免除してもらえる可能性があります。

また、住宅ローンはそのままにしてその他の債務を減額することが可能な手続きであるため、どうしてもマイホームを手放したくない人には向いています。

しかし、個人再生の場合は手続き後も返済を継続するのが条件です。借金を減らしても返済できないほど苦しい場合にはこちらの方法はおすすめできません。
きちんと返済できるという場合にのみ可能な選択肢と考えてください。

住宅ローンを延滞してもマイホームを維持できる個人再生手続とは

[参考記事]

住宅ローン延滞中の住宅資金特別条項を利用した個人再生

(3) 任意売却とリースバックを検討する

自己破産をする場合、マイホームは破産管財人または金融機関よって売却処分が行われますが、これを自己破産前に自分で行うことも可能です。

任意売却を行い、リースバック(投資家に家を購入してもらい、将来的に買い戻す方法)をすることで、家に住み続けることができる場合があります。

病気等による一時的な収入の減少や近い将来に子どもがローンを組める可能性がある場合になど、数年以内に買い戻しが可能である場合はこの方法を選択する人もいます。

しかし、任意売却とリースバックには注意も必要です。

まず、家は投資家のものとなるため、家賃は発生し続けます。また、買い戻しの際は、売却額よりも高い価格が設定されます。
このようなデメリットもあるということを理解しておくことが大切です。

このように、自己破産以外にも選択肢はあります。どの方法にすべきかわからない場合は、弁護士にご相談いただくのが一番です。

5.マイホームをお持ちの方・自己破産をご検討中の方は弁護士へ

借金の返済が滞り始め、自己破産を検討している方は、自己破産の良い点・悪い点の両方を理解する必要があります。

また、ご自身の事情において、本当に自己破産の手続きが合っているのか、他の手続きで解決できないかも考えるべきです。

住宅ローンを含めた借金の返済にお困りの方は、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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